よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

データベースの管理や保護措置等に関する対応
データベースの管理や保護措置等に関する具体的な対応について
障害福祉サービスデータベースにおける仮名化情報の第三者提供にあたっては、他データベースで検討している対応と同様、以下の必要な保護
措置等を講じることにより、本人の権利利益を適切に保護する仕組みを構築することとしたい。
【データベースの管理】

データ格納時に、それだけで本人の特定が可能となる氏名等の情報を削除するなどの措置を講ずる。

個人情報保護法上、個人情報の保有主体である「行政機関の長等」に求められる水準と同等の安全管理、不適正利用の禁止、職員の義務等
の措置を講ずる。
【利用の場面・目的】

現在の匿名化情報について定めている基準と同等の「相当の公益性がある場合」に利用・提供を認めることとする。

利用可能な場面を「仮名化情報が必要と認められる場合」に限定する。

仮名化情報の利用目的・内容に応じて利用の必要性・リスクに関する審査を行う。
【利用者の保護措置・利用環境】

Visiting解析環境での利用を基本とし、ログの活用等により利用者のデータの利用状況を日常的に監視・監督を行う。仮名化情報の記憶媒
体を介した提供を可能とするかどうかについては、その必要性や要件を引き続き検討する。

匿名化情報と同様に、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求める。

厚生労働大臣による利用者に対する措置要求の義務(※)や、利用者に対する従業者の監督の義務、罰則等を上乗せで設ける。
(※)個人情報保護法第70条においては、行政機関の長等は、利用目的のために保有個人情報を提供する場合等において、必要があると認めるときは、
その利用者に対して利用目的や方法の制限等の必要な制限を付し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとされて
いる。

これに加え、障害福祉サービスデータベースでは、他データベースと比べ件数も少なく、公表物の内容次第では、差別や偏見につながる恐
れがあることから、個別審査をより丁寧に行う旨を記載したガイドライン等、また公表前審査においても、匿名化の審査基準を参考にしつ
つ、公表データの内容に加えて利用者の体制等も含め、個人の特定につながらないよう十分に配慮した審査基準を、今後検討していくこと
とする。

7