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参考資料1 歯科医師臨床研修制度の研修内容の見直しについて[3.7MB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45030.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第3回 11/5)《厚生労働省》 |
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公的化後の共用試験に関する意見(令和5年6月 医道審議会歯科医師分科会歯学生共用試験部会)の概要
令和5年度第2回医道審議会歯科医師分科会
歯学生共用試験部会 参考資料4
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共用試験はCBTとOSCEで構成される、臨床実習を開始する前の医学生の能力を測る試験であり、公益社団法人共用試験実施評価機構が実施。
歯学部を置く全大学が活用
歯科医師分科会は、令和2年5月、卒前・卒後のシームレスな歯科医師養成に向け、共用試験の公的化と歯学生の歯科医行為を法的に位置づ
けることを提言
令和3年5月に歯科医師法が改正され、厚生労働省令で定める共用試験に合格した歯学生は、臨床実習において歯科医業をすることができる
こととするとともに(令和6年4月施行)、共用試験の合格を歯科医師国家試験の受験資格要件化(令和8年4月施行)
本意見は、公的化後の共用試験の在るべき姿について、現在の試験内容や大学の実施体制等を踏まえつつ、試験の公正性及び受験者間の公
平性を確保するとともに、診療参加型臨床実習の充実を図る観点から検討したもの
(1)合格基準の設定の在り方
・全大学の受験者に共通して適用される統一合格基準を設定。試験実施主体が行う合否判定に対する異議申立て制度を整備
(2)受験機会の確保の在り方
・全大学において、本試験を受験できなかった者及び本試験で不合格となった者を対象とした試験を1回実施
・受験上の配慮を希望する受験者に対し、障害や疾病等の状態に応じて配慮
(3)OSCEの在り方
①課題の数及び種類
・各大学における課題の数及び種類を統一。令和5年度からは6課題を実施
②評価の体制
・評価者養成の取組の充実、認定を受けた者を評価者とすること等により、評価者の能力を向上させるとともに評価の質を保証
・令和8年度までに各試験室に外部評価者を配置することを検討
③医療面接の模擬患者
・模擬患者養成の取組の充実、認定を受けた者を模擬患者とすること等により、模擬患者の能力を向上させるとともに医療面接の質を保証
・ 令和8年度までに、模擬患者を認定を受けた者に限定することを検討
(4)不正行為への対応の在り方
・不正行為が疑われる事案については、事実確認の上、不正行為の性質に応じて適切に対応
・受験者に異議申立ての機会を付与するなど、事実確認は慎重に実施
(5)その他
・令和8年度までに、実施時期を統一することの是非を検討
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国及び試験実施主体は、共用試験実施に伴う大学の負担軽減に努めることが必要
国においては、患者・国民や歯学生の指導監督を行う者に対する、歯科医師法改正の趣旨の周知が必要
令和6年度以降も、実施状況や関係者の意見等を踏まえ、共用試験の不断の改善及びこれに伴う大学の負担を軽減するための方策の
検討が必要
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令和5年度第2回医道審議会歯科医師分科会
歯学生共用試験部会 参考資料4
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共用試験はCBTとOSCEで構成される、臨床実習を開始する前の医学生の能力を測る試験であり、公益社団法人共用試験実施評価機構が実施。
歯学部を置く全大学が活用
歯科医師分科会は、令和2年5月、卒前・卒後のシームレスな歯科医師養成に向け、共用試験の公的化と歯学生の歯科医行為を法的に位置づ
けることを提言
令和3年5月に歯科医師法が改正され、厚生労働省令で定める共用試験に合格した歯学生は、臨床実習において歯科医業をすることができる
こととするとともに(令和6年4月施行)、共用試験の合格を歯科医師国家試験の受験資格要件化(令和8年4月施行)
本意見は、公的化後の共用試験の在るべき姿について、現在の試験内容や大学の実施体制等を踏まえつつ、試験の公正性及び受験者間の公
平性を確保するとともに、診療参加型臨床実習の充実を図る観点から検討したもの
(1)合格基準の設定の在り方
・全大学の受験者に共通して適用される統一合格基準を設定。試験実施主体が行う合否判定に対する異議申立て制度を整備
(2)受験機会の確保の在り方
・全大学において、本試験を受験できなかった者及び本試験で不合格となった者を対象とした試験を1回実施
・受験上の配慮を希望する受験者に対し、障害や疾病等の状態に応じて配慮
(3)OSCEの在り方
①課題の数及び種類
・各大学における課題の数及び種類を統一。令和5年度からは6課題を実施
②評価の体制
・評価者養成の取組の充実、認定を受けた者を評価者とすること等により、評価者の能力を向上させるとともに評価の質を保証
・令和8年度までに各試験室に外部評価者を配置することを検討
③医療面接の模擬患者
・模擬患者養成の取組の充実、認定を受けた者を模擬患者とすること等により、模擬患者の能力を向上させるとともに医療面接の質を保証
・ 令和8年度までに、模擬患者を認定を受けた者に限定することを検討
(4)不正行為への対応の在り方
・不正行為が疑われる事案については、事実確認の上、不正行為の性質に応じて適切に対応
・受験者に異議申立ての機会を付与するなど、事実確認は慎重に実施
(5)その他
・令和8年度までに、実施時期を統一することの是非を検討
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国及び試験実施主体は、共用試験実施に伴う大学の負担軽減に努めることが必要
国においては、患者・国民や歯学生の指導監督を行う者に対する、歯科医師法改正の趣旨の周知が必要
令和6年度以降も、実施状況や関係者の意見等を踏まえ、共用試験の不断の改善及びこれに伴う大学の負担を軽減するための方策の
検討が必要
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