よむ、つかう、まなぶ。
医療情報を安全に管理するために(管理者読本)第2.2版 [352KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版(令和4年3月)(3/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
本書の位置付けと活用方法
本書の想定読者とその目的
本書は、医療情報システムの導入を検討若しくは決定する立場にある管理者、又は医療
情報システムを既に導入し運用している管理者、医療機関等にあっては院長や理事長を主
たる読者と想定している。
これらの管理者の方々が、本書を一読し、実際にシステムの導入や運用に携わる情報技
術管理者やシステムベンダ等に指示等を出す際の手引きとなることを目的とする。
1.1
本書の位置付け
本書は、厚生労働省が策定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(以下「ガイドライン」という。)を医療機関等の管理者に理解してもらうために、その
ポイントを要約したものである。
本書の各項目の
に、ガイドラインの参照している箇所を示しているので、ガ
イドラインの規定の詳細は、該当箇所を確認されたい。
本書でいう「医療情報システム」は、医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセ
コン)、電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけ
でなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取
得するコンピュータや携帯端末等も、範ちゅうとして想定される。また、患者情報の通信
が行われる院内・院外ネットワークも含む。
また、ガイドラインの対象には、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問
看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等の電子的な医療
情報の取扱いに係る責任者が含まれる。
ガイドラインは、①法令等により求められる要件を満たすための実行指針、②医療に関
わる情報を医療機関等の資産(以下「情報資産」という。)と捉え、これを継続的に保護
していくためのプロセスに関する手引書という2つの性格を有する。
したがって、ガイドラインでは、遵守すべき法令等や情報資産を保護するための方策等
について詳細な解説を加える必要があり、情報技術の利活用に関する留意点等を記載する
に当たって内容や分量が多くなることが避けられない。
そのため、本書は、ガイドラインの趣旨をできるだけ平易に解説し、医療機関等の管理
者にそれを理解してもらうことを期待して作成した。
1
本書の位置付けと活用方法
本書の想定読者とその目的
本書は、医療情報システムの導入を検討若しくは決定する立場にある管理者、又は医療
情報システムを既に導入し運用している管理者、医療機関等にあっては院長や理事長を主
たる読者と想定している。
これらの管理者の方々が、本書を一読し、実際にシステムの導入や運用に携わる情報技
術管理者やシステムベンダ等に指示等を出す際の手引きとなることを目的とする。
1.1
本書の位置付け
本書は、厚生労働省が策定した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(以下「ガイドライン」という。)を医療機関等の管理者に理解してもらうために、その
ポイントを要約したものである。
本書の各項目の
に、ガイドラインの参照している箇所を示しているので、ガ
イドラインの規定の詳細は、該当箇所を確認されたい。
本書でいう「医療情報システム」は、医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセ
コン)、電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけ
でなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取
得するコンピュータや携帯端末等も、範ちゅうとして想定される。また、患者情報の通信
が行われる院内・院外ネットワークも含む。
また、ガイドラインの対象には、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問
看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等の電子的な医療
情報の取扱いに係る責任者が含まれる。
ガイドラインは、①法令等により求められる要件を満たすための実行指針、②医療に関
わる情報を医療機関等の資産(以下「情報資産」という。)と捉え、これを継続的に保護
していくためのプロセスに関する手引書という2つの性格を有する。
したがって、ガイドラインでは、遵守すべき法令等や情報資産を保護するための方策等
について詳細な解説を加える必要があり、情報技術の利活用に関する留意点等を記載する
に当たって内容や分量が多くなることが避けられない。
そのため、本書は、ガイドラインの趣旨をできるだけ平易に解説し、医療機関等の管理
者にそれを理解してもらうことを期待して作成した。
1