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【資料2】新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45081.html
出典情報 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム (第1回 11/6)《厚生労働省》
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検討事項②
2.新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題
○ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合に法律改正を要する以下の内容について、どのように考え
るか。
・ 精神病床も、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進めるため、2040年
頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。
・ 精神病床も、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データに基づく協議・検討を可能とするため、
病床機能報告として病床機能の現状や今後の方向等の報告を求めること。
・ 精神医療も、精神医療体制の確保に向けた協議を推進するため、構想区域・協議の場を設定すること。
・ 精神医療も、計画的かつ効率的に精神病床の適正化・機能分化を進めるため、一般病床等に係る知事権限の対象
とすること。
・ 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来・在宅医療等の対象化等について、精神科医療機関や
精神医療も対象とすること。
○ 上記の具体的な内容(必要病床数の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区
域・協議の場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等)については、法律改正後に施行に向けて、精神
医療を取り巻く環境やこれまでの取組、2040年を見据えた課題やあるべき姿等を踏まえ、必要な関係者でより具体
的に議論した上で定めることが必要であり、精神医療に係る施行には十分な期間を設けることが必要ではないか。

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