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総-3DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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中医協
総―3
6 . 1 1 . 6
DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて
(案)
概要
○ DPC制度では、制度全体の安定的な運用を行う観点から、
・診療報酬改定以外のタイミングでDPC制度から退出を希望する場合
・一定以上のDPC算定病床数の変更を行う場合
・DPC病院の再編(合併・分割等)後にDPC制度への継続参加を希望する場合
等については、所定の期限内に申請した上で、厚生労働省において必要な審査を行っ
た上でその可否を決定することとしている。
○ 令和6年9月 25 日に開催されたDPC合併・退出等審査会(以下、「審査会」とい
う。)において、一定以上のDPC算定病床数の変更を行う2医療機関について審査
を行ったが、当該2医療機関から申請手続きの遅滞があったことに関連して、委員よ
り、申請期限等の見直しを検討してはどうかという意見があった。また、令和6年1
0月9日に開催された中医協総会においても同旨の意見があったところ。
○ DPC制度のこれまでの運用実績等も踏まえ、地域における病院・病床機能の円滑な
転換等を可能とするよう、DPC制度の参加にかかる手続きについて、1.~3.の
とおり見直すこととしてはどうか。
<見直しの要点>
➢
➢
DPC制度から期中で退出を希望する場合や、期中でDPC算定病床数を変更す
る場合の手続きについて、病院の申請手続きの遺漏や遅滞をなくし、迅速な決定
ができるよう、申請手続きを簡素化・合理化
DPC対象病院を含む病院再編に伴うDPC制度への継続参加を希望する場合
の手続きについて、手続きの分かりやすさと病院の経営上の予見性の確保を図る
ため、申請手続きを簡素化及び審査基準を明確化
○ なお、これらの手続きの見直しによる影響について今後検証することとし、必要に応
じて再度手続きの見直しの検討を行うこととしてはどうか。
1. DPC制度からの退出を希望する場合の手続き
(1)現状
○ DPC制度からの退出を希望する場合の手続きについては、「DPC制度への参
加等の手続きについて」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 12 号。以下「制度参加
通知」という。) において、制度全体の安定性を確保するため、原則として2年に
1回の診療報酬改定のタイミングで行うこととしつつ、期中に特別な理由により緊
急に退出する場合の手続きについては、原則として退出の可否について厚生労働省
1
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DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて
(案)
概要
○ DPC制度では、制度全体の安定的な運用を行う観点から、
・診療報酬改定以外のタイミングでDPC制度から退出を希望する場合
・一定以上のDPC算定病床数の変更を行う場合
・DPC病院の再編(合併・分割等)後にDPC制度への継続参加を希望する場合
等については、所定の期限内に申請した上で、厚生労働省において必要な審査を行っ
た上でその可否を決定することとしている。
○ 令和6年9月 25 日に開催されたDPC合併・退出等審査会(以下、「審査会」とい
う。)において、一定以上のDPC算定病床数の変更を行う2医療機関について審査
を行ったが、当該2医療機関から申請手続きの遅滞があったことに関連して、委員よ
り、申請期限等の見直しを検討してはどうかという意見があった。また、令和6年1
0月9日に開催された中医協総会においても同旨の意見があったところ。
○ DPC制度のこれまでの運用実績等も踏まえ、地域における病院・病床機能の円滑な
転換等を可能とするよう、DPC制度の参加にかかる手続きについて、1.~3.の
とおり見直すこととしてはどうか。
<見直しの要点>
➢
➢
DPC制度から期中で退出を希望する場合や、期中でDPC算定病床数を変更す
る場合の手続きについて、病院の申請手続きの遺漏や遅滞をなくし、迅速な決定
ができるよう、申請手続きを簡素化・合理化
DPC対象病院を含む病院再編に伴うDPC制度への継続参加を希望する場合
の手続きについて、手続きの分かりやすさと病院の経営上の予見性の確保を図る
ため、申請手続きを簡素化及び審査基準を明確化
○ なお、これらの手続きの見直しによる影響について今後検証することとし、必要に応
じて再度手続きの見直しの検討を行うこととしてはどうか。
1. DPC制度からの退出を希望する場合の手続き
(1)現状
○ DPC制度からの退出を希望する場合の手続きについては、「DPC制度への参
加等の手続きについて」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 12 号。以下「制度参加
通知」という。) において、制度全体の安定性を確保するため、原則として2年に
1回の診療報酬改定のタイミングで行うこととしつつ、期中に特別な理由により緊
急に退出する場合の手続きについては、原則として退出の可否について厚生労働省
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