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総-3DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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届出は必要)

3. 病院再編(合併・分割、開設者変更等)後も継続してDPC制度への参加を希望する
場合の手続き
(1)現状
○ 病院再編があり、再編後も継続してDPC制度への参加を希望する場合の手続き
については、病院再編の個別具体的な状況を踏まえて、
-再編後の病院が再編前の病院と一連のものとして認められるか
-再編後も継続的にDPC制度の参加基準を満たすことが期待されるか
等の観点から、その妥当性を判断するため、一定の条件を満たす場合を除き、6ヶ月
前に申請し、審査会において審査の上、決定することとしている。
(2)見直し案
○ 病院再編を検討する病院にとって、必要となる手続きの分かりやすさと、経営上の
予見可能性を確保する観点から、これまでの審査実績を踏まえ、下記のとおり明確
化・見直しを行うこととしてはどうか。
【DPC対象病院を含む複数の病院再編(合併・分割等)】
・再編前にDPC対象病院として認められていた病院であって、再編前後で医療
機関コードに変更がない(=開設者及び所在地に変更がない)病院が、再編後
もDPC制度への継続参加を希望する場合
→審査不要とする(届出のみとする)
・ 再編前にDPC準備病院として認められていた病院又は出来高病院であって、
再編前後で医療機関コードに変更がない(=開設者及び所在地に変更がない)
病院が、再編後にDPC制度への新規参加を希望する場合
・再編に伴い新たな病院が開設(医療機関コードが新設)され、当該新たな病院
が開設時点からDPC制度への参加を希望する場合
→6ヶ月前に申請を行い、事務局審査又は審査会で審査の上、決定する
◆審査方法◆
- 以下の①~⑦のすべてを満たす場合、これまでの審査実績も踏まえ、D
PC制度への継続参加に支障を来す恐れが少ないことから、事務局審査に
より、基本的には継続参加を決定する。
①再編前の病院数が2つ
②再編後の病院数が1つ
③再編前のDPC算定病床数が多い病院のDPC算定病床数と比較し、
再編後の病院のDPC算定病床数の合計が 1/2 以上 2 倍以下
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