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総-3DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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保険局医療課において審査及び決定することとしている。
(2)見直し案
○ これまで、病床機能の変更(入院基本料の届出の変更)により、当該病院にある
すべてのDPC算定病床がなくなることが退出の理由となる事例については、令和
3年以降 11 件審査を行い、すべての事例で退出を認めた。
○ 診療報酬改定等により、入院基本料等の届出の変更を行う医療機関が今後も増え
ることが見込まれることから、入院基本料等の届出の変更を理由とする退出につい
ては、これまでの審査の実績と、迅速な病床機能の変更を可能とする観点も踏まえ、
今後は審査を不要としてはどうか(届出のみとする)。
なお、病院を廃院にすることに伴う退出手続きについても、同様に届出のみとす
る(現行どおり)。
○ 一方、
「A100 一般病棟入院基本料」など、DPC制度の対象となる病床を退出後
も有する予定であるにも関わらず、診療報酬改定以外のタイミングで退出を希望す
る場合には、その特別な理由の妥当性について、引き続き審査会において審査の上、
退出の可否を決定することとしてはどうか。
2. DPC算定病床数を変更する場合の手続き
(1)現状
○ DPC対象病院に一定数以上の病床数の変更(※)があり、変更後も継続してDP
C制度への参加を希望する場合は、病床数変更後も継続的にDPC制度の参加基準
を満たすことが期待されるか等の観点からその妥当性を判断するため、病床数の変
更を行う6ヶ月前までに申請を行った上で、審査会において審査及び決定すること
としている。
(※)現状、申請が必要となる場合
・ 変更年度(予定を含む。以下同じ。)の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基
準として、合計 200 床以上の対象病床数の増減があった場合
・ 変更年度の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床数が2倍
以上又は2分の1以下となる場合
(2)見直し案
○ 一定数以上の対象病床数の変更に係る審査ついては、これまで病床数の変更後も
DPC参加基準の未達やデータ提出の遅延は発生していないこと、また、DPC退
院患者調査において病床数に係る情報を継続的に厚生労働省に報告することとされ
ていることから、医療機関の負担を軽減する観点から、DPC制度上の届出及び申
請・審査ともに不要とすることとしてはどうか(なお、別途入院基本料等の変更の
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(2)見直し案
○ これまで、病床機能の変更(入院基本料の届出の変更)により、当該病院にある
すべてのDPC算定病床がなくなることが退出の理由となる事例については、令和
3年以降 11 件審査を行い、すべての事例で退出を認めた。
○ 診療報酬改定等により、入院基本料等の届出の変更を行う医療機関が今後も増え
ることが見込まれることから、入院基本料等の届出の変更を理由とする退出につい
ては、これまでの審査の実績と、迅速な病床機能の変更を可能とする観点も踏まえ、
今後は審査を不要としてはどうか(届出のみとする)。
なお、病院を廃院にすることに伴う退出手続きについても、同様に届出のみとす
る(現行どおり)。
○ 一方、
「A100 一般病棟入院基本料」など、DPC制度の対象となる病床を退出後
も有する予定であるにも関わらず、診療報酬改定以外のタイミングで退出を希望す
る場合には、その特別な理由の妥当性について、引き続き審査会において審査の上、
退出の可否を決定することとしてはどうか。
2. DPC算定病床数を変更する場合の手続き
(1)現状
○ DPC対象病院に一定数以上の病床数の変更(※)があり、変更後も継続してDP
C制度への参加を希望する場合は、病床数変更後も継続的にDPC制度の参加基準
を満たすことが期待されるか等の観点からその妥当性を判断するため、病床数の変
更を行う6ヶ月前までに申請を行った上で、審査会において審査及び決定すること
としている。
(※)現状、申請が必要となる場合
・ 変更年度(予定を含む。以下同じ。)の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基
準として、合計 200 床以上の対象病床数の増減があった場合
・ 変更年度の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床数が2倍
以上又は2分の1以下となる場合
(2)見直し案
○ 一定数以上の対象病床数の変更に係る審査ついては、これまで病床数の変更後も
DPC参加基準の未達やデータ提出の遅延は発生していないこと、また、DPC退
院患者調査において病床数に係る情報を継続的に厚生労働省に報告することとされ
ていることから、医療機関の負担を軽減する観点から、DPC制度上の届出及び申
請・審査ともに不要とすることとしてはどうか(なお、別途入院基本料等の変更の
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