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総-3DPC対象病院の合併・退出等にかかる手続きの見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》
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④再編後の病院が、再編前のDPC対象病院と至近の距離にある
⑤入院中の患者の引き継ぎがある
⑥病院職員(医師、看護師等)の引き継ぎがある
⑦再編後もDPC制度の参加基準を満たすための計画が示されている
- ①~⑦のいずれかを満たさない場合、及びその他事務局が必要と認めた場
合は、審査会において個別に判断し、決定する。
【DPC対象病院の単独の再編(開設者変更、所在地変更)】
・所在地の変更を行わない場合(開設者変更のみを行う場合等)
→届出不要(現行どおり)
・至近の距離への所在地の変更を行う場合
→2ヶ月前に届出(現行どおり)
・その他の場合
→6ヶ月前に申請を行い、審査会で審査の上、決定する
○ なお、審査会における審査の結果、再編後の病院のDPC制度への継続参加を認め
ない場合は、審査対象となった病院が希望すれば、審査会の判断により、DPC準
備病院として認めることができることを明確化してはどうか(現状は、継続参加を
認めない場合は退出することとされている)。

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