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【資料2】医療等情報の二次利用に係る現状と今後の対応方針について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45157.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第185回 11/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB等について
国が保有するデータベース
保有するデータ
の区分
データベース
の名称
匿名データベース
NDB
介護DB
DPCDB
(匿名医療保険等関
連情報データベース)
(平成21年度~)
(介護保険総合データ
ベース)
(平成25年~)
(匿名診療等関連情
報データベース)
(平成29年度~)
国民保健の向上に
利用・提供の目的
資するため
顕名データベース
予防接種DB
障害福祉DB
(予防接種データ
ベース)
(障害福祉サービス
データベース)
(構築中)
(令和5年度~)
顕名DB
匿名DB
全国がん登録DB
難病DB
小慢DB
(全国がん登録データ
ベース)
(平成28年~)
(指定難病患者データ
ベース)
(平成29年~)
(小児慢性特定疾病
児童等データベース)
(平成29年度~)
国等のがん対策の
企画立案・実施に
必要ながんに係る
調査研究のため
・がん医療の質の向
上等に資するため
難病に関する調
査・研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため
小児慢性特定疾
病に関する調査・
研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため
国民保健の向上
に資するため
健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため
医薬品等の市販後
安全対策に資する
ため
有
有
有
有
有
iDB
(感染症DB)
(令和6年度~)
次世代医療基盤法
の認定事業者
(平成30年施行)
MID-NET
(平成23年~)
国民保健の向上に
資するため
国民保健の向上に
資するため
障害者等の福祉の
増進に資するため
有
有
有
有
(安全管理、利用者
の義務、報告徴収、
勧告及び命令)
国立がん研究セン
ター
※厚労大臣の権限
及び事務の委任
国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研
究所
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)
国立成育医療研究セ
ンター
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)
民間事業者
(DB保守運用、
工程管理支援)
へ委託予定
ー
ー
有
有
有
有
有
有
有
有
委託等
支払基金
手数料
有
有
罰則等
(利用者の義務等に違反、
(詳細は次ページ) 立入検査の拒否等)
・高確法
§16
~§17の2
民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会
民間事業者(DB
運用等)
未定
民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(秘密の漏洩、不正利用
等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
・介護保険法
§118の2
~§118の11、197
・健保法
§150の2
~§150の10
・予防接種法
§24~§32
・障害者総合支援
法
§89の2の3
~§89の2の11
・がん登録推進法
(§2Ⅳ、§44、
45を除く。)
・難病法
・児童福祉法
§21の4の2
~§21の4の10
・感染症法
§56の41
~§56の49
※令和6年4月か
ら施行
※令和6年4月
から施行
※施行日は未定
根拠法
PMDAが
運営するDB
介護保険事業計
画等の作成・実施
等及び国民の健康
の保持増進並びに
その有する能力の
維持向上に資する
ため
管理・保護
のための措置
(詳細は次ページ)
・照合禁止
・不要時の即時消去
・安全管理(毀損、漏洩等
の防止)
・利用者の義務(秘密保持、
不当利用の禁止)
・立入検査
・是正命令
認定DB
・児童福祉法
§33の23の2
~§33の23の11
※令和5年4月か
ら施行
§27の2
~§27の10
※令和6年4月か
ら施行
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
有
有
(秘密の漏洩、不正利用
等)
(利用者の義務等に違反、
秘密の漏洩等)
・次世代医療基盤法 ・PMDA法
§15
21
国が保有するデータベース
保有するデータ
の区分
データベース
の名称
匿名データベース
NDB
介護DB
DPCDB
(匿名医療保険等関
連情報データベース)
(平成21年度~)
(介護保険総合データ
ベース)
(平成25年~)
(匿名診療等関連情
報データベース)
(平成29年度~)
国民保健の向上に
利用・提供の目的
資するため
顕名データベース
予防接種DB
障害福祉DB
(予防接種データ
ベース)
(障害福祉サービス
データベース)
(構築中)
(令和5年度~)
顕名DB
匿名DB
全国がん登録DB
難病DB
小慢DB
(全国がん登録データ
ベース)
(平成28年~)
(指定難病患者データ
ベース)
(平成29年~)
(小児慢性特定疾病
児童等データベース)
(平成29年度~)
国等のがん対策の
企画立案・実施に
必要ながんに係る
調査研究のため
・がん医療の質の向
上等に資するため
難病に関する調
査・研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため
小児慢性特定疾
病に関する調査・
研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため
国民保健の向上
に資するため
健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため
医薬品等の市販後
安全対策に資する
ため
有
有
有
有
有
iDB
(感染症DB)
(令和6年度~)
次世代医療基盤法
の認定事業者
(平成30年施行)
MID-NET
(平成23年~)
国民保健の向上に
資するため
国民保健の向上に
資するため
障害者等の福祉の
増進に資するため
有
有
有
有
(安全管理、利用者
の義務、報告徴収、
勧告及び命令)
国立がん研究セン
ター
※厚労大臣の権限
及び事務の委任
国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研
究所
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)
国立成育医療研究セ
ンター
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理
等)
民間事業者
(DB保守運用、
工程管理支援)
へ委託予定
ー
ー
有
有
有
有
有
有
有
有
委託等
支払基金
手数料
有
有
罰則等
(利用者の義務等に違反、
(詳細は次ページ) 立入検査の拒否等)
・高確法
§16
~§17の2
民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会
民間事業者(DB
運用等)
未定
民間事業者(DB
保守・運用・工程管
理等)
国保中央会
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(秘密の漏洩、不正利用
等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
・介護保険法
§118の2
~§118の11、197
・健保法
§150の2
~§150の10
・予防接種法
§24~§32
・障害者総合支援
法
§89の2の3
~§89の2の11
・がん登録推進法
(§2Ⅳ、§44、
45を除く。)
・難病法
・児童福祉法
§21の4の2
~§21の4の10
・感染症法
§56の41
~§56の49
※令和6年4月か
ら施行
※令和6年4月
から施行
※施行日は未定
根拠法
PMDAが
運営するDB
介護保険事業計
画等の作成・実施
等及び国民の健康
の保持増進並びに
その有する能力の
維持向上に資する
ため
管理・保護
のための措置
(詳細は次ページ)
・照合禁止
・不要時の即時消去
・安全管理(毀損、漏洩等
の防止)
・利用者の義務(秘密保持、
不当利用の禁止)
・立入検査
・是正命令
認定DB
・児童福祉法
§33の23の2
~§33の23の11
※令和5年4月か
ら施行
§27の2
~§27の10
※令和6年4月か
ら施行
(利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等)
有
有
(秘密の漏洩、不正利用
等)
(利用者の義務等に違反、
秘密の漏洩等)
・次世代医療基盤法 ・PMDA法
§15
21