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資料1-3 出産費用の状況等について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |
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令和5年5月請求分以降の妊産婦の経済的負担の状況(正常分娩)
出産育児一時金の支給額と妊婦合計負担額との差額
出産育児一時金の支給額※と出産費用との差額
※産科医療補償制度掛金を除く
(差額)
(差額)
30万円以上
1%
30万円以上
25万円以上~30万円未満
1%
25万円以上~30万円未満
20万円以上~25万円未満
2%
15万円以上~20万円未満
出産育児一時金を超過
45%
3%
10万円以上~15万円未満
20万円以上~25万円未満
1円以上~5万円未満
20%
0円以下~-5万円未満
-5万円以下~-10万円未満
-15万円以下~-20万円未満
3%
-20万円以下
2%
0%
5%
10%
15%
5万円以上~10万円未満
23%
1円以上~5万円未満
24%
14%
-5万円以下~-10万円未満
18%
80%
8%
0円以下~-5万円未満
26%
7%
出産育児一時金を超過
4%
15万円以上~20万円未満
12%
-10万円以下~-15万円未満
2%
10万円以上~15万円未満
6%
5万円以上~10万円未満
4%
4%
出産育児一時金以内
-10万円以下~-15万円未満
1%
出産育児一時金以内
55%
-15万円以下~-20万円未満
0%
20%
-20万円以下
0%
15%
20%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年5月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)。うち産科医療補償制度掛金は原則1.2万円
※出産費用は妊婦合計負担額から「室料差額」、「産科医療補償制度掛金」、「その他」の費目を除いた費用
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出産育児一時金の支給額と妊婦合計負担額との差額
出産育児一時金の支給額※と出産費用との差額
※産科医療補償制度掛金を除く
(差額)
(差額)
30万円以上
1%
30万円以上
25万円以上~30万円未満
1%
25万円以上~30万円未満
20万円以上~25万円未満
2%
15万円以上~20万円未満
出産育児一時金を超過
45%
3%
10万円以上~15万円未満
20万円以上~25万円未満
1円以上~5万円未満
20%
0円以下~-5万円未満
-5万円以下~-10万円未満
-15万円以下~-20万円未満
3%
-20万円以下
2%
0%
5%
10%
15%
5万円以上~10万円未満
23%
1円以上~5万円未満
24%
14%
-5万円以下~-10万円未満
18%
80%
8%
0円以下~-5万円未満
26%
7%
出産育児一時金を超過
4%
15万円以上~20万円未満
12%
-10万円以下~-15万円未満
2%
10万円以上~15万円未満
6%
5万円以上~10万円未満
4%
4%
出産育児一時金以内
-10万円以下~-15万円未満
1%
出産育児一時金以内
55%
-15万円以下~-20万円未満
0%
20%
-20万円以下
0%
15%
20%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年5月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)。うち産科医療補償制度掛金は原則1.2万円
※出産費用は妊婦合計負担額から「室料差額」、「産科医療補償制度掛金」、「その他」の費目を除いた費用
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