よむ、つかう、まなぶ。
総-2-2令和6年 11 月薬価収載予定の新薬のうち14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中医協 総-2-2
6.11.13
令和6年 11 月薬価収載予定の新薬のうち
14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案)
新医薬品は、
「新医薬品の処方日数制限の取扱いについて」
(平成22年10月27
日中医協了承)に基づき、一定の条件を満たした場合に限り、処方日数制限について
例外的な取扱いをすることとされており、以下の品目については、その例外的な取扱
いを適用してはどうか。
1.「ユバンシ配合錠」について
別添1のとおり、14日ルールの制限を延長することができる品目の条件を満た
すことから、例外的に、「処方日数の制限は設けないこと」としてはどうか。
同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新医療用配
合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量について、実質的に、
既収載品によって1年以上の臨床使用経験があると認められる新医薬品に
ついては、新医薬品に係る処方日数制限を設けないこととする。
2.「アリッサ配合錠」について
別添2のとおり、14日ルールの制限を延長することができる品目の条件を満た
すことから、例外的に、
「処方日数制限を14日間ではなく30日間として取り扱う
こと」としてはどうか。
疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在しているといった
製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合理性があり、
かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全性が確認されている新
医薬品については、薬価基準収載の翌月から1年間は、処方日数制限を、製
剤の用法・用量から得られる最少日数に応じた日数とする。
1
6.11.13
令和6年 11 月薬価収載予定の新薬のうち
14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案)
新医薬品は、
「新医薬品の処方日数制限の取扱いについて」
(平成22年10月27
日中医協了承)に基づき、一定の条件を満たした場合に限り、処方日数制限について
例外的な取扱いをすることとされており、以下の品目については、その例外的な取扱
いを適用してはどうか。
1.「ユバンシ配合錠」について
別添1のとおり、14日ルールの制限を延長することができる品目の条件を満た
すことから、例外的に、「処方日数の制限は設けないこと」としてはどうか。
同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新医療用配
合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量について、実質的に、
既収載品によって1年以上の臨床使用経験があると認められる新医薬品に
ついては、新医薬品に係る処方日数制限を設けないこととする。
2.「アリッサ配合錠」について
別添2のとおり、14日ルールの制限を延長することができる品目の条件を満た
すことから、例外的に、
「処方日数制限を14日間ではなく30日間として取り扱う
こと」としてはどうか。
疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在しているといった
製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合理性があり、
かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全性が確認されている新
医薬品については、薬価基準収載の翌月から1年間は、処方日数制限を、製
剤の用法・用量から得られる最少日数に応じた日数とする。
1