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総-2-2令和6年 11 月薬価収載予定の新薬のうち14日ルールの例外的な取扱いをすることについて(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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参考
新医薬品の処方日数制限の取扱いについて
平成22年10月27日
中
医
協
了
承
○ 新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、
原則、1回14日分を限度として投与することとされているところである。
しかしながら、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる下記
のような場合は例外的な取扱いとする。
① 同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新
医療用配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量につ
いて、実質的に、既収載品によって1年以上の臨床使用経験がある
と認められる新医薬品については、新医薬品に係る処方日数制限を
設けないこととする。
② 疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在している
といった製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合
理性があり、かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全性
が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から1
年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最少日数に
応じた日数とする。
○ 例外的な取扱いとする新医薬品は、個別に中医協の確認を得ること
とする。
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新医薬品の処方日数制限の取扱いについて
平成22年10月27日
中
医
協
了
承
○ 新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初日から1年間は、
原則、1回14日分を限度として投与することとされているところである。
しかしながら、当該処方日数制限を行うことが不合理と考えられる下記
のような場合は例外的な取扱いとする。
① 同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組合せと考えられる新
医療用配合剤など、有効成分にかかる効能・効果、用法・用量につ
いて、実質的に、既収載品によって1年以上の臨床使用経験がある
と認められる新医薬品については、新医薬品に係る処方日数制限を
設けないこととする。
② 疾患の特性や、含有量が14日分を超える製剤のみが存在している
といった製剤上の特性から、1回の投薬期間が14日を超えることに合
理性があり、かつ、投与初期から14日を超える投薬における安全性
が確認されている新医薬品については、薬価基準収載の翌月から1
年間は、処方日数制限を、製剤の用法・用量から得られる最少日数に
応じた日数とする。
○ 例外的な取扱いとする新医薬品は、個別に中医協の確認を得ること
とする。
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