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総-10-1個別改定項目について(保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて ) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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中医協
個別改定項目について
総-10-1
6 . 1 1 . 1 3
保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う
所要の見直しについて
第1
基本的な考え方
令和6年 12 月2日に、健康保険法の改正により、保険医療機関等に
おける資格確認方法の一部が変更されることに伴い、必要な改正を行う。
第2
具体的な内容
⑴ 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の改正関係
1.保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場
合には、療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならな
いところ、この方法について、被保険者証から資格確認書や厚生労働
大臣が定めるものに改める。(保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第3条第1項第2号及び第4号関係)
2.上記1に伴い、保険医療機関は、療養の給付を受ける資格があるこ
とを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき等にお
いては、患者から提出されていた資格確認書を返還するものとする。
(同規則第4条)
3.上記1に伴い、令和6年 12 月2日時点で現に交付されている被保
険者証については、改正前の規定による有効期間又は同日から起算し
て1年間は、なお従前のとおりとする。(改正省令附則第2条関係)
改
定
案
現
(受給資格の確認等)
第三条
行
(受給資格の確認等)
保険医療機関は、患者から療養の
第三条
保険医療機関は、患者から療養の
給付を受けることを求められた場合には
給付を受けることを求められた場合には
、次に掲げるいずれかの方法によつて療
、次に掲げるいずれかの方法によつて療
養の給付を受ける資格があることを確認
養の給付を受ける資格があることを確認
しなければならない。ただし、緊急やむ
しなければならない。ただし、緊急やむ
を得ない事由によつて当該確認を行うこ
を得ない事由によつて当該確認を行うこ
とができない患者であつて、療養の給付
とができない患者であつて、療養の給付
を受ける資格が明らかなものについては
を受ける資格が明らかなものについては
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個別改定項目について
総-10-1
6 . 1 1 . 1 3
保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う
所要の見直しについて
第1
基本的な考え方
令和6年 12 月2日に、健康保険法の改正により、保険医療機関等に
おける資格確認方法の一部が変更されることに伴い、必要な改正を行う。
第2
具体的な内容
⑴ 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の改正関係
1.保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場
合には、療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならな
いところ、この方法について、被保険者証から資格確認書や厚生労働
大臣が定めるものに改める。(保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第3条第1項第2号及び第4号関係)
2.上記1に伴い、保険医療機関は、療養の給付を受ける資格があるこ
とを確認した患者に対する療養の給付を担当しなくなったとき等にお
いては、患者から提出されていた資格確認書を返還するものとする。
(同規則第4条)
3.上記1に伴い、令和6年 12 月2日時点で現に交付されている被保
険者証については、改正前の規定による有効期間又は同日から起算し
て1年間は、なお従前のとおりとする。(改正省令附則第2条関係)
改
定
案
現
(受給資格の確認等)
第三条
行
(受給資格の確認等)
保険医療機関は、患者から療養の
第三条
保険医療機関は、患者から療養の
給付を受けることを求められた場合には
給付を受けることを求められた場合には
、次に掲げるいずれかの方法によつて療
、次に掲げるいずれかの方法によつて療
養の給付を受ける資格があることを確認
養の給付を受ける資格があることを確認
しなければならない。ただし、緊急やむ
しなければならない。ただし、緊急やむ
を得ない事由によつて当該確認を行うこ
を得ない事由によつて当該確認を行うこ
とができない患者であつて、療養の給付
とができない患者であつて、療養の給付
を受ける資格が明らかなものについては
を受ける資格が明らかなものについては
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