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総-10-1個別改定項目について(保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて ) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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年内務省令第三十六号)又は改正省令第
二条の規定による改正前の船員保険法施
行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の
規定により当該被保険者証が効力を有す
るとされた間(当該期間の末日が施行日
から起算して一年を経過する日の翌日以
後であるときは、施行日から起算して一
年間とする。)は、なお従前の例による

※ 併せて、保険医療機関及び保険医療養担当規則において定める様式についても所要の対応を
行う。
※ 1については、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)、指定
訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)及び高齢者の医
療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年
厚生省告示第 14 号)についても同様の改正を行う。2については、高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準についても同様の改正を
行う。

⑵ 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定
する厚生労働大臣が定める方法の新規制定関係


保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項第4号等に規定
する厚生労働大臣が定める方法として、次に掲げるものを定める。
・ 患者の提示する個人番号カード及び資格情報通知書
・ 患者の提示する個人番号カード及び当該被保険者の保険資格に係
る情報を表示したマイナポータル画面(保存した PDF を含む)
・ 患者の提示する個人番号カードの利用者証明用電子証明書の有効
期間が満了してから3ヶ月以内の場合、当該証明書に記録された情
報を活用して当該被保険者の保険資格を確認する方法








保険医療機関及び保険医療養担当規則(
昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第
一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号
)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の
事業の人員及び運営に関する基準(平成十
二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四
号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
、当分の間、健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する電子
資格確認によって療養の給付を受ける資格

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(新設)