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総-10-1個別改定項目について(保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて ) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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、この限りでない。
、この限りでない。
一
(略)
一
(略)
二
患者の提出し、又は提示する資格確
二
患者の提出する被保険者証
(略)
認書
三
(略)
三
四
その他厚生労働大臣が定める方法
(新設)
2~4
(略)
2~4
(資格確認書の返還)
第四条
(略)
(被保険者証の返還)
保険医療機関は、患者の提出する
第四条
保険医療機関は、患者の提出する
資格確認書(書面に限る。以下この条に
被保険者証により、療養の給付を受ける
おいて同じ。)により、療養の給付を受
資格があることを確認した患者に対する
ける資格があることを確認した患者に対
療養の給付を担当しなくなつたとき、そ
する療養の給付を担当しなくなつたとき
の他正当な理由により当該患者から被保
、その他正当な理由により当該患者から
険者証の返還を求められたときは、これ
資格確認書の返還を求められたときは、
を遅滞なく当該患者に返還しなければな
これを遅滞なく当該患者に返還しなけれ
らない。ただし、当該患者が死亡した場
ばならない。ただし、当該患者が死亡し
合は、法第百条、第百五条又は第百十三
た場合は、法第百条、第百五条又は第百
条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族
十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は
埋葬料を受けるべき者に返還しなければ
家族埋葬料を受けるべき者に返還しなけ
ならない。
ればならない。
附則
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に全国健康
保険協会又は健康保険組合から被保険者
証の交付を受けている被保険者又はその
被扶養者が、この省令の施行の日(以下
「施行日」という。)以後に保険医療機
関等(健康保険法第六十三条第三項第一
号に規定する保険医療機関又は保険薬局
をいう。)から療養を受ける場合又は指
定訪問看護事業者(同法第八十八条第一
項に規定する指定訪問看護事業者をいう
。)から指定訪問看護(同項に規定する
指定訪問看護をいう。)を受ける場合に
おける当該被保険者証については、行政
手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律等の一部を
改正する法律の一部の施行に伴う厚生労
働省関係省令の整備に関する省令(令和
六年厚生労働省令第百十九号。以下「改
正省令」という。)第一条の規定による
改正前の健康保険法施行規則(大正十五
2
(新設)
、この限りでない。
一
(略)
一
(略)
二
患者の提出し、又は提示する資格確
二
患者の提出する被保険者証
(略)
認書
三
(略)
三
四
その他厚生労働大臣が定める方法
(新設)
2~4
(略)
2~4
(資格確認書の返還)
第四条
(略)
(被保険者証の返還)
保険医療機関は、患者の提出する
第四条
保険医療機関は、患者の提出する
資格確認書(書面に限る。以下この条に
被保険者証により、療養の給付を受ける
おいて同じ。)により、療養の給付を受
資格があることを確認した患者に対する
ける資格があることを確認した患者に対
療養の給付を担当しなくなつたとき、そ
する療養の給付を担当しなくなつたとき
の他正当な理由により当該患者から被保
、その他正当な理由により当該患者から
険者証の返還を求められたときは、これ
資格確認書の返還を求められたときは、
を遅滞なく当該患者に返還しなければな
これを遅滞なく当該患者に返還しなけれ
らない。ただし、当該患者が死亡した場
ばならない。ただし、当該患者が死亡し
合は、法第百条、第百五条又は第百十三
た場合は、法第百条、第百五条又は第百
条の規定により埋葬料、埋葬費又は家族
十三条の規定により埋葬料、埋葬費又は
埋葬料を受けるべき者に返還しなければ
家族埋葬料を受けるべき者に返還しなけ
ならない。
ればならない。
附則
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に全国健康
保険協会又は健康保険組合から被保険者
証の交付を受けている被保険者又はその
被扶養者が、この省令の施行の日(以下
「施行日」という。)以後に保険医療機
関等(健康保険法第六十三条第三項第一
号に規定する保険医療機関又は保険薬局
をいう。)から療養を受ける場合又は指
定訪問看護事業者(同法第八十八条第一
項に規定する指定訪問看護事業者をいう
。)から指定訪問看護(同項に規定する
指定訪問看護をいう。)を受ける場合に
おける当該被保険者証については、行政
手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律等の一部を
改正する法律の一部の施行に伴う厚生労
働省関係省令の整備に関する省令(令和
六年厚生労働省令第百十九号。以下「改
正省令」という。)第一条の規定による
改正前の健康保険法施行規則(大正十五
2
(新設)