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総-10-1個別改定項目について(保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて ) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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があることを確認できない場合に限り、次
の各号に掲げるものとする。


患者の提示する個人番号カード(行政
手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律(平成二十
五年法律第二十七号。次号において「番
号利用法」という。)第二条第七項に規
定する個人番号カードをいう。同号にお
いて同じ。)及び資格情報通知書(健康
保険法施行規則(大正十五年内務省令第
三十六号)第五十一条の三第一項、船員
保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第
五号)第四十条の三第一項、国民健康保
険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第
五十三号)第七条の三第一項及び高齢者
の医療の確保に関する法律施行規則(平
成十九年厚生労働省第百二十九号)第二
十条第一項に規定する資格情報通知書を
いう。)



患者の提示する個人番号カード及び番
号利用法附則第六条第三項に規定する情
報提供等記録開示システムを通じて取得
した当該患者の被保険者又は被扶養者の
資格に係る情報が記録されたもの



保険医療機関等(健康保険法第六十三
条第三項第一号に規定する保険医療機関
又は保険薬局をいう。)又は指定訪問看
護事業者(同法第八十八条第一項に規定
する指定訪問看護事業者をいう。)が、
利用者証明用電子証明書(電子署名等に
係る地方公共団体情報システム機構の認
証業務に関する法律(平成十四年法律第
百五十三号)第二十二条第一項に規定す
る利用者証明用電子証明書をいう。以下
この号において同じ。)の発行を受けた
患者であって、当該利用者証明用電子証
明書の有効期間が満了した日から当該日
の属する月の末日から起算して三月を経
過した日までの間にあるものについて、
当該利用者証明用電子証明書に記録され
た利用者証明利用者検証符号(同法第二
条第五項に規定する利用者証明利用者検
証符号をいう。)に対応する利用者証明
利用者符号(同項に規定する利用者証明
利用者符号をいう。)を用いた本人確認

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