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総-11別紙1 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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2 第
第
三 て 船 省 関 定 ) 施 二 (
こ 条 一 員 令 す す か 行 条 経
の
年 保 」 る る ら の
過 附
省 こ を 険 と 法 指 療 日 こ 措
令 の 経 法 い 律 定 養 ( の 置 則
に 省 過 施 う 等 訪 を 以 省 )
よ 令 す 行 。 の 問 受 下 令
る の る 規 ) 一 看 け 「 の
改 施 日 則 第 部 護 る 施 施
正 行 の ( 一 を を 場 行 行
前 の 翌 昭 条 改 い 合 日 の
の 際 日 和 の 正 う 又 」 際
様 現 以 十 規 す 。 は と 現
式 に 後 五 定 る ) 指 い に
は あ で 年 に 法 を 定 う 全
、 る あ 厚 よ 律 受 訪 。 国
当 こ る 生 る の け 問 ) 健
分 の と 省 改 一 る 看 以 康
の 省 き 令 正 部 場 護 後 保
間 令 は 第 前 の 合 事 に 険
、 に 、 五 の 施 に 業 保 協
こ よ 施 号 健 行 お 者 険 会
の る 行 ) 康 に け ( 医 又
省 改 日 の 保 伴 る 同 療 は
令 正 か 規 険 う 当 法 機 健
に 前 ら 定 法 厚 該 第 関 康
よ の 起 に 施 生 被 八 等 保
る 様 算 よ 行 労 保 十 ( 険
改 式 し り 規 働 険 八 健 組
正 に て 当 則 省 者 条 康 合
後 よ 一 該 ( 関 証 第 保 か
の り 年 被 大 係 に 一 険 ら
様 使 間 保 正 省 つ 項 法 被
式 用 と 険 十 令 い に 第 保
に さ す 者 五 の て 規 六 険
代 れ る 証 年 整 は 定 十 者
え て 。 が 内 備 、 す 三 証
て い ) 効 務 に 行 る 条 の
使 る は 力 省 関 政 指 第 交
用 書 、 を 令 す 手 定 三 付
す 類 な 有 第 る 続 訪 項 を
る は お す 三 省 に 問 第 受
こ 、 従 る 十 令 お 看 一 け
と こ 前 と 六 ( け 護 号 て
が の の さ 号 令 る 事 に い
で 省 例 れ ) 和 特 業 規 る
き 令 に た 又 六 定 者 定 被
る に よ 間 は 年 の を す 保
。 よ る ( 改 厚 個 い る 険
る 。 当 正 生 人 う 保 者
改
該 省 労 を 。 険 又
期 令 働 識 ) 医 は
正
後
間 第 省 別 か 療 そ
の
の 二 令 す ら 機 の
様
末 条 第 る 指 関 被
式
日 の 百 た 定 又 扶
に
が 規 十 め 訪 は 養
よ
施 定 九 の 問 保 者
る
行 に 号 番 看 険 が
も
日 よ 。 号 護 薬 、
の
か る 以 の ( 局 こ
と
ら 改 下 利 同 を の
み
起 正 「 用 項 い 省
な
算 前 改 等 に う 令
す
し の 正 に 規 。 の
。
令 【 保
和 行 険
六 政 医
年 手 療
十 続 機
二 に 関
月 お 及
二 け び
日 る 保
) 特 険
施 定 医
行 の 療
】 個 養
人 担
を 当
識 規
別 則
す 等
る の
た 一
め 部
の を
番 改
号 正
の す
利 る
用 省
等 令
に (
関 令
す 和
る 六
法 年
律 厚
等 生
の 労
一 働
部 省
を 令
改 第
正
す
る
法 号
律 )
附
則
第
一
条
第
二
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に
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第
三 て 船 省 関 定 ) 施 二 (
こ 条 一 員 令 す す か 行 条 経
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省 こ を 険 と 法 指 療 日 こ 措
令 の 経 法 い 律 定 養 ( の 置 則
に 省 過 施 う 等 訪 を 以 省 )
よ 令 す 行 。 の 問 受 下 令
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の 際 日 和 の 正 う 又 」 際
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は あ で 年 に 法 を 定 う 全
、 る あ 厚 よ 律 受 訪 。 国
当 こ る 生 る の け 問 ) 健
分 の と 省 改 一 る 看 以 康
の 省 き 令 正 部 場 護 後 保
間 令 は 第 前 の 合 事 に 険
、 に 、 五 の 施 に 業 保 協
こ よ 施 号 健 行 お 者 険 会
の る 行 ) 康 に け ( 医 又
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令 正 か 規 険 う 当 法 機 健
に 前 ら 定 法 厚 該 第 関 康
よ の 起 に 施 生 被 八 等 保
る 様 算 よ 行 労 保 十 ( 険
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正 に て 当 則 省 者 条 康 合
後 よ 一 該 ( 関 証 第 保 か
の り 年 被 大 係 に 一 険 ら
様 使 間 保 正 省 つ 項 法 被
式 用 と 険 十 令 い に 第 保
に さ す 者 五 の て 規 六 険
代 れ る 証 年 整 は 定 十 者
え て 。 が 内 備 、 す 三 証
て い ) 効 務 に 行 る 条 の
使 る は 力 省 関 政 指 第 交
用 書 、 を 令 す 手 定 三 付
す 類 な 有 第 る 続 訪 項 を
る は お す 三 省 に 問 第 受
こ 、 従 る 十 令 お 看 一 け
と こ 前 と 六 ( け 護 号 て
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き 令 に た 又 六 定 者 定 被
る に よ 間 は 年 の を す 保
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る 。 当 正 生 人 う 保 者
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後
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も
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