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【資料1-1】報告書 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24973.html |
出典情報 | 厚生科学審議会感染症部会(第59回 3/31)《厚生労働省》 |
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3.重点感染症の該当性の判断について
重点感染症の該当性を判断するにあたり、考慮すべき事項について、公衆衛生的インパクトと戦略的視点に分けて整理を行った(別添3)。なお、考慮すべき事項の評価は、今後の研究開発等の状況や感染症発生状況などによって変化するものである。
○ 公衆衛生的インパクト
感染症そのものの特徴として、重症度、致命率、合併症や後遺症など健康への影響、集団発生が起きる頻度や流行の蓋然性を考慮する必要がある。加えて、特定の地域や集団において予測を超えた感染例の増加や地域及び国を超えて広がるかどうか、といった感染/伝播性も判断の項目となる。その他、動物由来感染症の場合は動物からヒトへの感染性や動物での流行状況も考慮する必要がある。
また、感染症が発生することにより医療体制のひっ迫がどの程度生じうるか、といった医療への負荷や、感染の抑制のための接触機会の低減など、社会経済活動への影響も考慮する必要がある。
○ 戦略的観点
MCMの確保には、既存のMCMの有無や、MCMの開発を取り巻く国際情勢や、安全保障の観点を考慮した戦略的視点が重要である。既存のMCMが無ければ、開発に重点を置き、存在すればその確保とその後の利用可能性に重点を置く必要がある。開発の促進にあたっては、現在進行中又は予定されている国際的研究開発計画の有無といった国際研究開発を促進するメカニズムの有無、そして国内において既に研究開発促進のための資金投入の有無や有望なシーズの有無も考慮する必要がある。また、革新性・発展性・汎用性等がある技術が使用されるか否かといった創薬基盤技術開発・製造技術開発としての重要性も考慮する必要がある。
更に、国内及びアジア地域での流行の有無といった地域的要因や、医薬品やその原材料などの入手が困難になるリスクが生じ得るか否かといった視点に加え、生物剤・生物兵器としての使用や遺伝子操作による強毒化等が懸念される蓋然性があるかといった安全保障の観点も必要である。
4.該当する重点感染症の暫定リストについて
本検討会においては、構成員の意見を集約し、それぞれのグループに該当する重点感染症を挙げ、暫定リストを作成した(別添4)。なお、本リストについては、国内外の感染症発生動向や公衆衛生危機管理に係る政策ニーズに対する情勢変化等に適切に対応する必要があり、令和4年度以降により客観的な判断基準を作成し必要に応じて見直しを行っていく予定である。
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重点感染症の該当性を判断するにあたり、考慮すべき事項について、公衆衛生的インパクトと戦略的視点に分けて整理を行った(別添3)。なお、考慮すべき事項の評価は、今後の研究開発等の状況や感染症発生状況などによって変化するものである。
○ 公衆衛生的インパクト
感染症そのものの特徴として、重症度、致命率、合併症や後遺症など健康への影響、集団発生が起きる頻度や流行の蓋然性を考慮する必要がある。加えて、特定の地域や集団において予測を超えた感染例の増加や地域及び国を超えて広がるかどうか、といった感染/伝播性も判断の項目となる。その他、動物由来感染症の場合は動物からヒトへの感染性や動物での流行状況も考慮する必要がある。
また、感染症が発生することにより医療体制のひっ迫がどの程度生じうるか、といった医療への負荷や、感染の抑制のための接触機会の低減など、社会経済活動への影響も考慮する必要がある。
○ 戦略的観点
MCMの確保には、既存のMCMの有無や、MCMの開発を取り巻く国際情勢や、安全保障の観点を考慮した戦略的視点が重要である。既存のMCMが無ければ、開発に重点を置き、存在すればその確保とその後の利用可能性に重点を置く必要がある。開発の促進にあたっては、現在進行中又は予定されている国際的研究開発計画の有無といった国際研究開発を促進するメカニズムの有無、そして国内において既に研究開発促進のための資金投入の有無や有望なシーズの有無も考慮する必要がある。また、革新性・発展性・汎用性等がある技術が使用されるか否かといった創薬基盤技術開発・製造技術開発としての重要性も考慮する必要がある。
更に、国内及びアジア地域での流行の有無といった地域的要因や、医薬品やその原材料などの入手が困難になるリスクが生じ得るか否かといった視点に加え、生物剤・生物兵器としての使用や遺伝子操作による強毒化等が懸念される蓋然性があるかといった安全保障の観点も必要である。
4.該当する重点感染症の暫定リストについて
本検討会においては、構成員の意見を集約し、それぞれのグループに該当する重点感染症を挙げ、暫定リストを作成した(別添4)。なお、本リストについては、国内外の感染症発生動向や公衆衛生危機管理に係る政策ニーズに対する情勢変化等に適切に対応する必要があり、令和4年度以降により客観的な判断基準を作成し必要に応じて見直しを行っていく予定である。
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