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資料3「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について(地域共生社会関係) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai19/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第19回 11/15)《内閣官房》 |
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地域共生社会の実現に向けた取組の検討経緯
平成29年社会福祉法改正(平成30年4月1日施行)
○ 社会福祉法に地域福祉推進の理念を規定するとともに、この理念の実現のために市町村が包括的な支援体制づくり
(※)に努める旨を規定。(法第106条の3)
(※)包括的な支援体制づくりの具体的な内容
・ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
・ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、情報の提供や助言等を行う体制の整備
・ 支援関係機関が連携し、地域生活課題の解決に資する支援を一体的に行う体制の整備
○ 包括的な支援体制づくりの具体的な内容をメニューとするモデル事業を平成28年度から実施
令和2年社会福祉法改正(令和3年4月1日施行)
○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備
を行うための「重層的支援体制整備事業」(※1)を創設し、その財政支援等を規定
(※1)<「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」最終とりまとめで示された方向性(令和元年12月)>
・ 本人・世帯が有する複合的な課題(※2)を包括的に受け止め、継続的な伴走支援を行いつつ、適切に支援していくため、市町村による
包括的な支援体制において、Ⅰ 断らない相談支援、Ⅱ 参加支援、Ⅲ 地域づくりに向けた支援を一体的に実施
(※2)一つの世帯において複数の課題が存在している状態(8050世帯、ダブルケアなど)、世帯全体が地域から孤立している状態(ごみ屋敷など)等
○ 同改正法の附則において、法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その
施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。
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平成29年社会福祉法改正(平成30年4月1日施行)
○ 社会福祉法に地域福祉推進の理念を規定するとともに、この理念の実現のために市町村が包括的な支援体制づくり
(※)に努める旨を規定。(法第106条の3)
(※)包括的な支援体制づくりの具体的な内容
・ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
・ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、情報の提供や助言等を行う体制の整備
・ 支援関係機関が連携し、地域生活課題の解決に資する支援を一体的に行う体制の整備
○ 包括的な支援体制づくりの具体的な内容をメニューとするモデル事業を平成28年度から実施
令和2年社会福祉法改正(令和3年4月1日施行)
○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備
を行うための「重層的支援体制整備事業」(※1)を創設し、その財政支援等を規定
(※1)<「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」最終とりまとめで示された方向性(令和元年12月)>
・ 本人・世帯が有する複合的な課題(※2)を包括的に受け止め、継続的な伴走支援を行いつつ、適切に支援していくため、市町村による
包括的な支援体制において、Ⅰ 断らない相談支援、Ⅱ 参加支援、Ⅲ 地域づくりに向けた支援を一体的に実施
(※2)一つの世帯において複数の課題が存在している状態(8050世帯、ダブルケアなど)、世帯全体が地域から孤立している状態(ごみ屋敷など)等
○ 同改正法の附則において、法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その
施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。
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