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【資料4】出産費用の状況等について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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第5回妊娠・出産・産後
における妊産婦等の支援
策等に関する検討会
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令和5年5月請求分以降の正常分娩の出産費用と
出産育児一時金の支給額(産科医療補償制度掛金を除く)との差額の状況
令和6年11月13日
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北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
全
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
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道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
出産費用が出産育児一時金の支給額と同額もしくは下回っている
県
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出産費用が出産育児一時金の支給額を上回っている
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年5月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は産科医療補償制度の掛金を除いた額(令和5年3月31日以前の分娩については原則40.8万円、同年4月1日以降の分娩については原則48.8万円(出生数等により異なる場合がある))
※出産費用は妊婦合計負担額から「室料差額」、「産科医療補償制度掛金」、「その他」の費目を除いた費用
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出産育児一時金の支給額(産科医療補償制度掛金を除く)との差額の状況
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出産費用が出産育児一時金の支給額と同額もしくは下回っている
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出産費用が出産育児一時金の支給額を上回っている
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年5月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は産科医療補償制度の掛金を除いた額(令和5年3月31日以前の分娩については原則40.8万円、同年4月1日以降の分娩については原則48.8万円(出生数等により異なる場合がある))
※出産費用は妊婦合計負担額から「室料差額」、「産科医療補償制度掛金」、「その他」の費目を除いた費用
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