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【資料4】出産費用の状況等について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月13日
第5回妊娠・出産・産後における
妊産婦等の支援策等に関する検討会
妊産婦の経済的負担の状況(正常分娩・月次推移)
出産費用が出産育児一時金の支給額※以内となった分娩の割合
資料1-3
妊婦合計負担額が出産育児一時金の支給額以内となった分娩の割合
※産科医療補償制度掛金を除く
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
30%
請求月
19% 18%
18% 17% 17%17%
令和6年9月
令和6年8月
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
7%
令和6年4月
令和6年9月
令和6年8月
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
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令和5年8月
0%
令和5年7月
10%
令和5年6月
10%
令和5年5月
20%
令和5年4月
20%
21% 22%22% 22% 22% 21% 20%20% 20% 20%20%
令和6年3月
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令和6年1月
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令和5年9月
52%
令和5年8月
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令和5年7月
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令和5年6月
58% 58% 57%57% 57%
令和5年5月
55%
令和5年4月
60%
請求月
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年4月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)。うち産科医療補償制度掛金は原則
1.2万円。令和5年4月請求分データには一部一時金増額後(同月)の分娩の請求が含まれ、また、令和5年5月請求分以降のデータには一時金増額前(同年3月31日以前)の分娩の請求が含まれ得る。
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第5回妊娠・出産・産後における
妊産婦等の支援策等に関する検討会
妊産婦の経済的負担の状況(正常分娩・月次推移)
出産費用が出産育児一時金の支給額※以内となった分娩の割合
資料1-3
妊婦合計負担額が出産育児一時金の支給額以内となった分娩の割合
※産科医療補償制度掛金を除く
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
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請求月
19% 18%
18% 17% 17%17%
令和6年9月
令和6年8月
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
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令和6年9月
令和6年8月
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令和6年3月
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58% 58% 57%57% 57%
令和5年5月
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令和5年4月
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請求月
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年4月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)。うち産科医療補償制度掛金は原則
1.2万円。令和5年4月請求分データには一部一時金増額後(同月)の分娩の請求が含まれ、また、令和5年5月請求分以降のデータには一時金増額前(同年3月31日以前)の分娩の請求が含まれ得る。
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