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【資料4】出産費用の状況等について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月13日
出産育児一時金の増額前後の平均妊婦合計負担額と
第5回妊娠・出産・産後
出 産 育 児 一 時 金 の 平 均 支 給 額 と の 差 額 の 状 況 ( 正 常 分 娩 ・ 都 道 府 県 別 ) における妊産婦等の支援
策等に関する検討会
資料1-3
350,000
平
均
妊
婦
合
計
負
担
額
と
出
産
育
児
一
時
金
の
平
均
支
給
額
の
差
額
(
円
)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
(50,000)
(100,000)
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
県
県
令和5年4月請求分(一時金増額直前)
令和5年5月請求分(一時金増額直後)
全
国
令和6年9月請求分(現時点)
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の請求データ(令和5年4月~令和6年9月)より厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)。うち産科医療補償制度掛金は原則
1.2万円。令和5年4月請求分データには一部一時金増額後(同月)の分娩の請求が含まれ、また、令和5年5月請求分以降のデータには一時金増額前(同年3月31日以前)の分娩の請求が含まれ得る。
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出産育児一時金の増額前後の平均妊婦合計負担額と
第5回妊娠・出産・産後
出 産 育 児 一 時 金 の 平 均 支 給 額 と の 差 額 の 状 況 ( 正 常 分 娩 ・ 都 道 府 県 別 ) における妊産婦等の支援
策等に関する検討会
資料1-3
350,000
平
均
妊
婦
合
計
負
担
額
と
出
産
育
児
一
時
金
の
平
均
支
給
額
の
差
額
(
円
)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
(50,000)
(100,000)
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
県
県
令和5年4月請求分(一時金増額直前)
令和5年5月請求分(一時金増額直後)
全
国
令和6年9月請求分(現時点)
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の請求データ(令和5年4月~令和6年9月)より厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)。うち産科医療補償制度掛金は原則
1.2万円。令和5年4月請求分データには一部一時金増額後(同月)の分娩の請求が含まれ、また、令和5年5月請求分以降のデータには一時金増額前(同年3月31日以前)の分娩の請求が含まれ得る。
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