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【資料4】出産費用の状況等について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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令和6年11月13日
令和5年5月請求分以降の正常分娩の妊婦合計負担額と
出産育児一時金の支給額との差額の状況
資料1-3
第5回妊娠・出産・産後における
妊産婦等の支援策等に関する検討会
35%
39%
44%
61%
16%
36%
80%
65%
56%
84%
20%
24%
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14%
100%
北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
全
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
国
道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
妊婦合計負担額が出産育児一時金の支給額と同額もしくは下回っている
県
県
妊婦合計負担額が出産育児一時金の支給額を上回っている
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年5月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)
12
令和5年5月請求分以降の正常分娩の妊婦合計負担額と
出産育児一時金の支給額との差額の状況
資料1-3
第5回妊娠・出産・産後における
妊産婦等の支援策等に関する検討会
35%
39%
44%
61%
16%
36%
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65%
56%
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20%
24%
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22%
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北 青 岩 宮 秋 山 福 茨 栃 群 埼 千 東 神 新 富 石 福 山 長 岐 静 愛 三 滋 京 大 兵 奈 和 鳥 島 岡 広 山 徳 香 愛 高 福 佐 長 熊 大 宮 鹿 沖
全
海 森 手 城 田 形 島 城 木 馬 玉 葉 京 奈 潟 山 川 井 梨 野 阜 岡 知 重 賀 都 阪 庫 良 歌 取 根 山 島 口 島 川 媛 知 岡 賀 崎 本 分 崎 児 縄
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道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 都 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 府 県 県 山 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 島 県
県
妊婦合計負担額が出産育児一時金の支給額と同額もしくは下回っている
県
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妊婦合計負担額が出産育児一時金の支給額を上回っている
※本資料においては、出産育児一時金の直接支払制度実施要綱に基づき、分娩に係る異常に対し保険診療が行われた分娩として請求のあったものを異常分娩としている。
※出産育児一時金の直接支払制度の令和5年5月~令和6年9月(18ヶ月)請求データより厚生労働省保険局にて算出
※出産育児一時金の支給額は令和5年3月31日以前の分娩については原則42万円、同年4月1日以降の分娩については原則50万円(出生数等により異なる場合がある)
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