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【参考資料1-2】高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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顔認証マイナンバーカードとは

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• 顔認証マイナンバーカードとは、本人確認方法を顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカー
ドです。
• マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方等が安心してマイ
ナンバーカードを取得し、利用でき、代理交付を受ける方の負担軽減にもつながるよう導入されました

このカードでは、暗証番号の利用ができないため、
健康保険証としての利用時等に暗証番号での認証
ができないことがわかるよう、カード表面右下の
追記欄に「顔認証」と記載されます。

顔写真入りのため悪用は困難
暗証番号の管理の不安が無くなる

利用できるサービス
• 健康保険証としての利用※
• 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、
性別等)を用いた本人確認書類としての利用
※本人確認の方法は機器による顔認証、または目視による顔
確認に限定されます。また、訪問診療等では、 2024年10月
より、目視確認でも本人確認が可能なアプリケーションの
配信が開始しております。

利用できないサービス





マイナポータル
各種証明書のコンビニ交付
各種オンライン手続
オンライン診療・オンライン服薬指導における健康
保険証としての利用
などの暗証番号の入力が必要なサービス