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【参考資料1-2】高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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よくある質問(1/2)
以下は、特にお問い合わせが多い質問の抜粋です。
より詳しく知りたい方は、以下のURL、もしくは右記のQRコードより厚生労働省のWebサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html

Q1.

障害がある場合、マイナ保険証の利用の際に家族や施設職員の方等が介助してもよろし
いでしょうか。

A.

患者の方の希望によりご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。
ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい(車いすに乗っている、
視覚障害を持っている等)等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の
方や介助者、施設職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支
援を行うことは、差し支えありません。

Q2. 訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないの
でしょうか。

A.

利用可能です。医療機関・薬局が行う訪問診療等やオンライン診療等におけるマイナ保険証の利用につ
いては、令和6年4月から、訪問看護事業者が行う訪問看護については、令和6年6月から運用開始を
いたしました。

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