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資料2 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》 |
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
現状・課題
• がん登録推進法に基づき、がん登録情報の提供を受けた者は、法第30条から第34条までの規定により、安全管理措置や保
有期間制限等に係る規定の適用を受け、情報の厳格な管理が求められる。
• これらの規定等を踏まえ、法第20条の規定により提供を受けた生存確認情報(生死の別・最終生存確認日/死亡日及び死
因)については、以下のような運用ルールが第12回がん登録部会において示されており、限定的な取扱いとなっている。
・院内がん登録データベースへ保存し、当該病院の診療情報と区別できるようにすること。
・カルテに転記しないこと。
・他のデータベース等への転用はしないこと。
・第12回がん登録部会における資料1「①院内がん情報の活用について」において示された活用にのみ利用すること。
対応(案)
利用目的について
法第20条に規定される目的に照らし、病院内で行われるがんに係る研究(※)については、上記の生存確認情報の利用
を引き続き認めた上で、その旨を周知していく。
(※)院内がん登録情報及び血液検査結果等を含む電子カルテ情報、レセプト情報、DPCデータを用いた併存症等の患者背景や臓器機能が、
がん薬物療法、手術、放射線療法等の治療成績・予後に与える影響についての研究 等
カルテ転記について
法第20条の規定により提供を受けた生存確認情報は、カルテへ転記された場合であっても、法第30条から第34条までの
規定に則った適切な取扱いが求められる。特に、法第32条の規定による保有期間制限に関する具体的な対応方法について、
病院内における関連システムの整備状況等について把握を行い、実現可能性について、引き続き検討する。
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現状・課題
• がん登録推進法に基づき、がん登録情報の提供を受けた者は、法第30条から第34条までの規定により、安全管理措置や保
有期間制限等に係る規定の適用を受け、情報の厳格な管理が求められる。
• これらの規定等を踏まえ、法第20条の規定により提供を受けた生存確認情報(生死の別・最終生存確認日/死亡日及び死
因)については、以下のような運用ルールが第12回がん登録部会において示されており、限定的な取扱いとなっている。
・院内がん登録データベースへ保存し、当該病院の診療情報と区別できるようにすること。
・カルテに転記しないこと。
・他のデータベース等への転用はしないこと。
・第12回がん登録部会における資料1「①院内がん情報の活用について」において示された活用にのみ利用すること。
対応(案)
利用目的について
法第20条に規定される目的に照らし、病院内で行われるがんに係る研究(※)については、上記の生存確認情報の利用
を引き続き認めた上で、その旨を周知していく。
(※)院内がん登録情報及び血液検査結果等を含む電子カルテ情報、レセプト情報、DPCデータを用いた併存症等の患者背景や臓器機能が、
がん薬物療法、手術、放射線療法等の治療成績・予後に与える影響についての研究 等
カルテ転記について
法第20条の規定により提供を受けた生存確認情報は、カルテへ転記された場合であっても、法第30条から第34条までの
規定に則った適切な取扱いが求められる。特に、法第32条の規定による保有期間制限に関する具体的な対応方法について、
病院内における関連システムの整備状況等について把握を行い、実現可能性について、引き続き検討する。
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