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資料2 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の患者・国民への還元
今後
病院B,C,・・・

現状

• 正確な予後情報に基づ
く多施設共同研究

病院A
生存確認
情報
都道府県

全国がん登録
システム

病院A

提供

院内がん登録
システム

病院B,C,・

学会等

登録

• 自施設におけるがんに係る調査研究
への活用
• 国立がん研究センターの全国集計へ
の提出
現状

共同研究

提供

※適切な安全管理措置のもと実施

患者・国民への還元



正確な予後情報を反映した治療成績を含む(単施設の)研
究成果が出ることにより、医療の質の向上に資する。



ステージ分類毎の生存率等、正確な予後情報に基づいて我
が国のがん治療成績等を客観的に把握できる。

※ただし、現状では、多施設共同研究等で予後情報を利用する場合、医療者が
電話等で患者(家族や遺族を含む)や紹介先の施設に予後追跡を行う以外の
選択肢がない。予後追跡は、患者(家族や遺族を含む)及び医療者の心理的
及び物理的な負担が大きい上、正確性にも限界がある。

臓器がん
登録DB等

• 詳細な医療データに正
確な予後情報を加えた
大規模な研究・リアル
ワールドデータ構築

今後、現状に加え

• 多施設共同研究等においても、詳細な医療情報と正確な予後情
報をあわせた大規模な研究がなされ、効果的ながん予防・がん
医療・がんとの共生に関する検討や政策の促進が期待される。
• この結果、医療の質が向上し、患者・国民がより良いがん医療
や支援を受けられる。
※今後は、患者等への予後追跡の負担なく、正確な予後情報を利用した多施
設共同研究等が可能となる。

今後、患者・国民にとっての意義について周知に努めていくことが重要

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