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資料2 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》 |
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第12回
厚生科学審議会がん登録部会(平成30年6月28日)資料1より抜粋
①院内がん情報の活用ついて
「院内がん登録の実施に係る指針」(平成27年12月厚生労働省告示第470号)に
おいて、院内がん情報の活用により、以下の効果が期待されている。
○病院において
・当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を
適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価
と比較すること。
・院内がん情報等を適切に公表すること。
・国立がん研究センターに提供すること。
○国立がん研究センターにおいて
・院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等
の算出等を行うこと。
・院内がん情報等を適切に公表すること。
○行政において
・病院及び国立がん研究センターにおいて公表された院内がん情報を活
用し、がん対策の企画立案やがん医療の分析及び評価を行う。
※ 上記の場合、がん登録法に基づき、本人の同意なく活用できる。
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厚生科学審議会がん登録部会(平成30年6月28日)資料1より抜粋
①院内がん情報の活用ついて
「院内がん登録の実施に係る指針」(平成27年12月厚生労働省告示第470号)に
おいて、院内がん情報の活用により、以下の効果が期待されている。
○病院において
・当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を
適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価
と比較すること。
・院内がん情報等を適切に公表すること。
・国立がん研究センターに提供すること。
○国立がん研究センターにおいて
・院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等
の算出等を行うこと。
・院内がん情報等を適切に公表すること。
○行政において
・病院及び国立がん研究センターにおいて公表された院内がん情報を活
用し、がん対策の企画立案やがん医療の分析及び評価を行う。
※ 上記の場合、がん登録法に基づき、本人の同意なく活用できる。
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