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資料2 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応

対応(案)
病院からの第三者提供について
• 生存確認情報が、本人の同意なく収集された都道府県がん情報の一部であることや、その機微性に鑑みて、病院以外の
者(第三者)に提供することは認められない。
• しかし、予後情報は、がんに係る研究において治療効果等を評価するに当たっては、重要な情報であり、正確な予後情
報を活用した研究が推進されることは、医療の質の向上等につながるため、患者メリットが大きい。これを踏まえ、法
第20条の規定により提供を受けた生存確認情報について、一定の加工を施すことにより、法第20条により情報を提供さ
れた病院が参加する多施設共同研究における他の施設への提供や、当該病院が登録している学会のデータベース等への
提供を認めることとする。
※ 法第30条から第34条までの規定は適用されない。なお、個人情報保護法は引き続き適用される。
• 運用の開始に向けて、マニュアルの整備を検討する。
<具体的な加工方法(案)>
最終生存確認日又は死亡日
・提供者(病院)は、診断日等から起算した、最終生存確認日又は死亡日までの期間(日数)を算出する。
・提供先(第三者)は、最終生存確認日又は死亡日の復元が困難となるよう、元々保有している診断日等の情報について、
「年月日」を「年月」に置換(「日」を削除)する。
なお、提供後においても新規に診断日等を追加する際には、同様の取扱いとする。
死因
・原死因を「がんによる死亡」又は「その他の原因による死亡」のいずれかに置換する。

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