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○外来(その5)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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オンライン診療料等について②
情報通信機器を用いた場合の医学管理料 100点 遠隔連携診療料
(1月につき)
[算定要件]

500点


医協
総-3
令和2年度診療報酬改定後
3 . 7 . 7
※令和2年度改定において新設

(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入
院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当
該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師
と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。
(2)遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他
の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、
あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
(3) 遠隔連携診療料が算定可能な患者は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項
に規定する指定難病又はてんかん(外傷性のてんかんを含む。)の疑いがある患者に限ること。
(4)他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行っている保険医
療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(例:特定疾患療養管理料の場合)
(5) 当該他の保険医療機関は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構
[算定要件]
築について」(平成29 年4月14 日健難発0414 第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知)に規
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
定する難病診療連携拠点病院又は「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成
長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン
27 年5月28 日障発0528 第1 号)に定めるてんかん診療拠点機関であること。
診療料を算定する際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通
(6)連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた
信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、
診療に係る指針に沿って診療を行うこと。また、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。
特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100
(7) 事前の診療情報提供については、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。
点を算定する。
(8)当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当
(2)「注5」に規定する点数は、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計
該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
画を作成し、当該計画に基づいてオンライン診療による計画的な療養上の医
[施設基準]
主治医のもとで遠隔地の医師が
学管理を行うことを評価したものであり、オンライン診療を行った月に、オンラ
厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に
オンライン診療を行う(初診も可)
イン診療料と併せて、月1回に限り算定する。
沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(3)「注5」に規定する点数が算定可能な患者は、特定疾患療養管理料を初めて
算定した月から3月以上経過しているものに限る。
[施設基準]
オンライン診療料の届出を行っていること。
○令和2年度改定において、オンライン医学管理料について、医学管理等の通則
から、個別の医学管理料における情報通信機器を用いて行った場合の評価に
見直し。
○情報通信機器を用いた場合の評価が設けられている管理料
・特定疾患療養管理料、地域包括診療料、小児科療養指導料、認知症地域包
括診療料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、難病外来指導管理料、在
宅時医学総合管理料、糖尿病透析予防指導管理料、精神科在宅患者支援
管理料
・在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なもの
に限る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者

電話等による再診

※平成30年度改定において、オンライン診療料新設にあたり整理

[算定要件]
(1) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上
の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成30 年3月31 日以
前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理を前提とした医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、
当該再診料を引き続き算定することができる。その場合には、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。
(2) 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。
(3) 当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

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