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○外来(その5)について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話等を用いた診療に対する診療報酬上の臨時的な取扱い 中医協 総-3
3.7.7
○ 新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルスの
感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医
薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたことを踏まえ、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱いについて、以下の対応とする。(令和2
年4月10日付事務連絡)
保険
医療機関
電話等を用いた診療の求め
患者
実施するサービス
○医師が診療は不要と判断した
場合
○医師が対面診療が必要と判断
した場合
診療報酬の対象外
健康相談
受診勧奨
自院又は他院における対面診療
診療報酬上の評価
当該保険医療
機関の受診歴
無し
当該保険医療
機関の受診歴
有り
○医師が電話等を用いた診療
が可能と判断した場合
○現在受診中では無いが、新
たに生じた症状に対して、
診療を行う場合
○受診中の患者に対し、新た
に別の症状についての診
断・処方を行う場合
○
○
○
電話等を用いた初診料(214点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)
電話等を用いた初診
○
○
○
電話等を用いた初診料(214点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)
電話等を用いた再診
○
○
○
電話等再診料(73点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)
電話等を用いた初診
時限的・
特例的な対応
事務連絡(2月28日、
3月19日)による対応
○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話等を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話等を
用いた診療を行う以前より、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話等を用いた診療においても当該
計画等に基づく管理を行う場合は、147点(※)を算定することとする。
○ 薬局で医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話等による服薬指導を行った場合でも調剤技術料、薬剤料、特定保険医療材料料及び薬
剤服用歴管理指導料等を算定できることとする。
○ オンライン診療料の施設基準のうち、「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下である
こと。」については、時限的・特例的な対応として、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、適用しないこととする。
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3.7.7
○ 新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルスの
感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医
薬・生活衛生局総務課事務連絡)が発出されたことを踏まえ、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱いについて、以下の対応とする。(令和2
年4月10日付事務連絡)
保険
医療機関
電話等を用いた診療の求め
患者
実施するサービス
○医師が診療は不要と判断した
場合
○医師が対面診療が必要と判断
した場合
診療報酬の対象外
健康相談
受診勧奨
自院又は他院における対面診療
診療報酬上の評価
当該保険医療
機関の受診歴
無し
当該保険医療
機関の受診歴
有り
○医師が電話等を用いた診療
が可能と判断した場合
○現在受診中では無いが、新
たに生じた症状に対して、
診療を行う場合
○受診中の患者に対し、新た
に別の症状についての診
断・処方を行う場合
○
○
○
電話等を用いた初診料(214点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)
電話等を用いた初診
○
○
○
電話等を用いた初診料(214点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)
電話等を用いた再診
○
○
○
電話等再診料(73点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)
電話等を用いた初診
時限的・
特例的な対応
事務連絡(2月28日、
3月19日)による対応
○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話等を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話等を
用いた診療を行う以前より、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話等を用いた診療においても当該
計画等に基づく管理を行う場合は、147点(※)を算定することとする。
○ 薬局で医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話等による服薬指導を行った場合でも調剤技術料、薬剤料、特定保険医療材料料及び薬
剤服用歴管理指導料等を算定できることとする。
○ オンライン診療料の施設基準のうち、「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下である
こと。」については、時限的・特例的な対応として、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、適用しないこととする。
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