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○外来(その5)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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オンライン診療に係るとりまとめ
経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
第3章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
2. 社会保障改革
(1)感染症を気に進める新たな仕組みの構築
オンライン診療を幅広く適正に活用するため、初診からの実施は原則かかりつけ医によるとしつつ、事前に患者の状態が把握できる場合にも認
める方向で具体案を検討する。

規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
Ⅱ 分野別措置事項
2. デジタル時代に向けた規制の見直し
(18)オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化
No.

事項名

オンライン
診療・オン
ライン服薬
34
指導の特例
措置の恒久


規制改革の内容
a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在の時限的措置を着実に実施
する。
b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、国民の医療へのアクセス
の向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診療が幅広
く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を
得て、オンライン診療活用の好事例の展開を進める。
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、かかりつけ医による実施(かかりつけ医以外
の医師が、あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断結果等の情報により患者の状態が把握で
きる場合を含む。)とする。
かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で上記の情報を有さない患者については、
医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定した患者本人とのオンラインでのやりとりの中でこれまでの患者の医
療履歴や基礎疾患、現在の状況等につき、適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判
断し、相互に合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検討する。その上で、対面診療と
の関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診した場合に限定しない。また、薬剤師の判断
により初回からオンライン服薬指導することも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃する。こ
れらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する。
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始するとともに、薬剤の配送における品質保
持等に係る考え方を明らかにし、一気通貫のオンライン医療の実現に向けて取り組む。

成長戦略(令和3年6月18日閣議決定)(抄)
第13章 重要分野における取組
2.医薬品産業の成長戦略
オンライン診療は、安全性と信頼性をベースに、かかりつけ医の場合は初診から原則解禁する。

実施時期

所管府省

a:新型コロ
ナウ イ ルス 感
染症 が 収束 す
るま で の間 、
継続的に措置
b ~ e: 令 和 3
年度 か ら検 討
厚生労働
開始 、 令和 4

年度 か ら順 次
実施
(電 子 処方 箋
シス テ ムの 運
用に つ いて は
令和 4 年夏 目
途措置)

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