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令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/23/ |
出典情報 | 令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況(11/22)《厚生労働省》 |
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2
病院報告
(1) 報告の目的
この報告は、全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況を把握し、医療
行政の基礎資料を得ることを目的とする。
(2) 報告の沿革
この報告の前身は、昭和 20 年 10 月に発足した「病院週報」であるが、昭和 23 年6月に週報
から月報に改めるとともに、同年 11 月に医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)を定め
て報告の根拠を明確にし、昭和 24 年より医療法に基づく報告とした。
昭和 29 年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、平成 10 年からは療
養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めている。
なお、平成 13 年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)となり、
平成 18 年には介護療養病床の報告を追加した。
(3) 報告の期間
令和5年1月1日~12 月 31 日(毎月報告)
(4) 報告の対象
全国の病院、療養病床を有する診療所
(5) 報告の事項
在院患者延数、新入院患者数、退院患者数、外来患者延数等
(6) 報告の方法及び系統
病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省
都道府県
保健所
病院・診療所
保健所設置市・特別区
(7) 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において行った。
3
利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合
-
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
…
統計項目があり得ない場合
・
比率等が微小(0.05 未満)の場合
0.0
減少数又は減少率を意味する場合
△
なお、病院報告では以下の場合も含む。
「-」:病院又は病床があるが、計上する数値がない場合
「・」:病院又は病床がないので、計上する数値がない場合
(2)
掲載している数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(3)
人口 10 万対比率算出のために用いた人口は、「人口推計(令和5年 10 月1日現在)」(総
務省統計局)の総人口である。
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病院報告
(1) 報告の目的
この報告は、全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況を把握し、医療
行政の基礎資料を得ることを目的とする。
(2) 報告の沿革
この報告の前身は、昭和 20 年 10 月に発足した「病院週報」であるが、昭和 23 年6月に週報
から月報に改めるとともに、同年 11 月に医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)を定め
て報告の根拠を明確にし、昭和 24 年より医療法に基づく報告とした。
昭和 29 年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、平成 10 年からは療
養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めている。
なお、平成 13 年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)となり、
平成 18 年には介護療養病床の報告を追加した。
(3) 報告の期間
令和5年1月1日~12 月 31 日(毎月報告)
(4) 報告の対象
全国の病院、療養病床を有する診療所
(5) 報告の事項
在院患者延数、新入院患者数、退院患者数、外来患者延数等
(6) 報告の方法及び系統
病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
厚生労働省
都道府県
保健所
病院・診療所
保健所設置市・特別区
(7) 結果の集計
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において行った。
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利用上の注意
(1) 表章記号の規約
計数のない場合
-
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
…
統計項目があり得ない場合
・
比率等が微小(0.05 未満)の場合
0.0
減少数又は減少率を意味する場合
△
なお、病院報告では以下の場合も含む。
「-」:病院又は病床があるが、計上する数値がない場合
「・」:病院又は病床がないので、計上する数値がない場合
(2)
掲載している数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
(3)
人口 10 万対比率算出のために用いた人口は、「人口推計(令和5年 10 月1日現在)」(総
務省統計局)の総人口である。
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