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資料4:再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案について(概要) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46147.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第38回 11/28)《厚生労働省》 |
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3.根拠条項
○ 再生医療等安全性確保法第2条第5項、第3条第1項、第4条第1項及び第3項第
2号(同法第5条第2項において準用する場合を含む。
)
、第 26 条第4項(同法第 27
条第3項及び第 28 条第6項において準用する場合を含む。
)及び第5項第3号、第 34
条、第 40 条第1項
○ 臨床研究法第2条第1項並びに第2項第1号並びに第2号ロ、ニ及びヘ、第3条第
1項、第5条第1項及び第3項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)
、
第6条第1項、第9条、第 12 条、第 13 条第1項、第 17 条第1項、第 18 条第1項、
第 23 条第2項及び第4項第3号(同法第 25 条第3項及び第 26 条第6項において準
用する場合を含む。
)
、第 27 条第1項、第 32 条、第 33 条並びに第 38 条及び再生医療
等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第1条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年1月下旬(予定)
○ 施行期日:改正法の施行の日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内におい
て政令で定める日)
4
○ 再生医療等安全性確保法第2条第5項、第3条第1項、第4条第1項及び第3項第
2号(同法第5条第2項において準用する場合を含む。
)
、第 26 条第4項(同法第 27
条第3項及び第 28 条第6項において準用する場合を含む。
)及び第5項第3号、第 34
条、第 40 条第1項
○ 臨床研究法第2条第1項並びに第2項第1号並びに第2号ロ、ニ及びヘ、第3条第
1項、第5条第1項及び第3項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)
、
第6条第1項、第9条、第 12 条、第 13 条第1項、第 17 条第1項、第 18 条第1項、
第 23 条第2項及び第4項第3号(同法第 25 条第3項及び第 26 条第6項において準
用する場合を含む。
)
、第 27 条第1項、第 32 条、第 33 条並びに第 38 条及び再生医療
等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第1条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年1月下旬(予定)
○ 施行期日:改正法の施行の日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内におい
て政令で定める日)
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