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【資料2】医療用麻薬の流通の合理化について.pdf (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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医療用麻薬の流通の合理化
検討の方向性(案)
医療用麻薬の安定的な供給及び流通の合理化の観点から、以下の方向で検討することとしてはどうか。
•
医療用麻薬の安定的な供給の確保を図るため、一定の場合に限定して、麻薬卸売業者は、隣接する都道府県の区
域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者に対して、麻薬の譲
渡を行うことができることとする。
•
他の医薬品と同様の経路での回収等を行えるようにするため、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、
麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者は、麻薬を譲り渡した者等に対して、当該麻薬の回収等のため
の譲渡を行うことができることとする。
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検討の方向性(案)
医療用麻薬の安定的な供給及び流通の合理化の観点から、以下の方向で検討することとしてはどうか。
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医療用麻薬の安定的な供給の確保を図るため、一定の場合に限定して、麻薬卸売業者は、隣接する都道府県の区
域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者に対して、麻薬の譲
渡を行うことができることとする。
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他の医薬品と同様の経路での回収等を行えるようにするため、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、
麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者は、麻薬を譲り渡した者等に対して、当該麻薬の回収等のため
の譲渡を行うことができることとする。
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