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【資料2】医療用麻薬の流通の合理化について.pdf (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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麻薬卸売業者による都道府県を越えた麻薬小売業者等への譲渡のイメージ
医療用麻薬の安定的な供給の確保を図るため、一定の場合に限定して、麻薬卸売業者は、隣接する都道府県の区域内に
ある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者に対して、麻薬の譲渡を行うこと
ができることとする。
(例:麻薬卸売業者から、隣接する都道府県の麻薬小売業者への譲渡)

【同一都道府県】

【隣接する都道府県】

麻薬卸売業者

麻薬卸売業者

同一都道府県内の
同業者へも可

麻薬小売業者 ※

麻薬診療施設
の開設者

麻薬処方箋
の所持者

交付対象者

※ 都道府県知事の許可を受
けた場合、同一都道府県内の
麻薬小売業者間における譲
渡・譲受が可能。

同一都道府県内の
同業者へも可

麻薬研究施設
の設置者

麻薬小売業者 ※

麻薬診療施設
の開設者

麻薬処方箋
の所持者

交付対象者

麻薬研究施設
の設置者

証紙による封かんが必要
調剤済の麻薬の返却
一定の場合に譲渡可能

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