よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】医療用麻薬の流通の合理化について.pdf (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
麻薬の回収等のための譲渡のイメージ
他の医薬品と同様の経路での回収等を行えるようにするため、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診
療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者は、麻薬を譲り渡した者等に対して、当該麻薬の回収等のための譲渡を行う
ことができることとする。(例:麻薬小売業者から、麻薬卸売業者や麻薬製造業者への譲渡。)
輸入
矢印の記載がない譲渡しを行う場合、麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項又は第12項による許可が必要。
麻薬輸入業者
麻薬製造業者
家庭麻薬製造業者
麻薬製剤業者
家庭麻薬へ
麻薬元卸売業者
輸出
麻薬輸出業者
証紙による封かんが必要
調剤済の麻薬の返却
麻薬卸売業者
※ 都道府県知事の
許可を受けた場合、
同一都道府県内の麻
薬小売業者間におけ
る譲渡・譲受が可能。
麻薬小売業者 ※
麻薬診療施設
の開設者
麻薬処方箋
の所持者
交付対象者
回収等のための譲渡
麻薬研究施設
の設置者
6
他の医薬品と同様の経路での回収等を行えるようにするため、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診
療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者は、麻薬を譲り渡した者等に対して、当該麻薬の回収等のための譲渡を行う
ことができることとする。(例:麻薬小売業者から、麻薬卸売業者や麻薬製造業者への譲渡。)
輸入
矢印の記載がない譲渡しを行う場合、麻薬及び向精神薬取締法第24条第10項又は第12項による許可が必要。
麻薬輸入業者
麻薬製造業者
家庭麻薬製造業者
麻薬製剤業者
家庭麻薬へ
麻薬元卸売業者
輸出
麻薬輸出業者
証紙による封かんが必要
調剤済の麻薬の返却
麻薬卸売業者
※ 都道府県知事の
許可を受けた場合、
同一都道府県内の麻
薬小売業者間におけ
る譲渡・譲受が可能。
麻薬小売業者 ※
麻薬診療施設
の開設者
麻薬処方箋
の所持者
交付対象者
回収等のための譲渡
麻薬研究施設
の設置者
6