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参考資料1-2 事務局 提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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第5回健康・医療・介護 WG(令和5年 12 月 21 日)参考資料1より抜粋
令和5年 11 月 16 日開催 第1回健康・医療・介護 WG に関する
委員・専門委員からの追加質疑・意見(抜粋)
令和5年 12 月 18 日
事
務
局
議題4:濫用等のおそれのある医薬品の適正な販売のための方策の在り方について
No
質疑・意見
厚生労働省 回答
1
濫用等のおそれのある医薬品の販売
について、販売時に作成した記録及び
当該記録を参照した販売を行う仕組み
の構築を今後どのようなスケジュール
感で進めていくのか。必要な法律、政省
令及び通知等の改正又は発出の検討・
実施のスケジュール感を御教示いただ
きたい。
法律改正は国会における審議により行われる
ものであり、厚生労働省において改正や施行に
係るスケジュール等を提示することは困難で
ある。
2
複数店舗での買い回りの防止の観点 購入情報の管理等については、取りまとめを踏
から、異なる販売店舗同士の連携(記録 まえ、今後具体的な検討の進め方も含めて検討
した販売時の購入者に関する情報の共 することになる。
有を含む。)も必要と考えるが、販売店
舗同士の連携について、
「医薬品の販売
制度に関する検討会」において検討を
行う時期を御教示いただきたい。
仮に、
「医薬品の販売制度に関する検
討会」の場以外で、議論を行う場合は、
議論を行う場及び時期を具体的に御教
示いただきたい。
3
医薬品の多量購入・頻回購入を防ぐ
ためには、濫用等のおそれのある医薬
品を 20 歳以上に小容量で販売する場合
も販売時の記録の作成を義務付ける必
要があると考えるが、見解を御教示い
ただきたい。
4
「第 9 回医薬品の販売制度に関する 濫用等のおそれのある医薬品の販売に当たっ
検討会資料4-2」において、
「啓発や て、作用、副作用に係る基本的な事項、販売に
適切な支援に繋げる等の濫用防止活動 当たって必要な事項等の法令遵守のための研
が推進されるよう、店舗で販売に従事 修等が行われているところ、今後の研修に追加
する者への研修等を行う」と記載され する内容については、とりまとめを踏まえて検
ているが、
「濫用防止活動の推進」の観 討を行うことを予定している。
20 歳以上については、購入者の状況を確認した
上で、濫用目的や頻回購入の疑いがある場合な
ど、必要な場合には本人確認及び記録を行い、
記録を参照した販売とする方向で議論されて
いる。
1
令和5年 11 月 16 日開催 第1回健康・医療・介護 WG に関する
委員・専門委員からの追加質疑・意見(抜粋)
令和5年 12 月 18 日
事
務
局
議題4:濫用等のおそれのある医薬品の適正な販売のための方策の在り方について
No
質疑・意見
厚生労働省 回答
1
濫用等のおそれのある医薬品の販売
について、販売時に作成した記録及び
当該記録を参照した販売を行う仕組み
の構築を今後どのようなスケジュール
感で進めていくのか。必要な法律、政省
令及び通知等の改正又は発出の検討・
実施のスケジュール感を御教示いただ
きたい。
法律改正は国会における審議により行われる
ものであり、厚生労働省において改正や施行に
係るスケジュール等を提示することは困難で
ある。
2
複数店舗での買い回りの防止の観点 購入情報の管理等については、取りまとめを踏
から、異なる販売店舗同士の連携(記録 まえ、今後具体的な検討の進め方も含めて検討
した販売時の購入者に関する情報の共 することになる。
有を含む。)も必要と考えるが、販売店
舗同士の連携について、
「医薬品の販売
制度に関する検討会」において検討を
行う時期を御教示いただきたい。
仮に、
「医薬品の販売制度に関する検
討会」の場以外で、議論を行う場合は、
議論を行う場及び時期を具体的に御教
示いただきたい。
3
医薬品の多量購入・頻回購入を防ぐ
ためには、濫用等のおそれのある医薬
品を 20 歳以上に小容量で販売する場合
も販売時の記録の作成を義務付ける必
要があると考えるが、見解を御教示い
ただきたい。
4
「第 9 回医薬品の販売制度に関する 濫用等のおそれのある医薬品の販売に当たっ
検討会資料4-2」において、
「啓発や て、作用、副作用に係る基本的な事項、販売に
適切な支援に繋げる等の濫用防止活動 当たって必要な事項等の法令遵守のための研
が推進されるよう、店舗で販売に従事 修等が行われているところ、今後の研修に追加
する者への研修等を行う」と記載され する内容については、とりまとめを踏まえて検
ているが、
「濫用防止活動の推進」の観 討を行うことを予定している。
20 歳以上については、購入者の状況を確認した
上で、濫用目的や頻回購入の疑いがある場合な
ど、必要な場合には本人確認及び記録を行い、
記録を参照した販売とする方向で議論されて
いる。
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