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資料5 労働供給制約経済と賃金~賃金上昇圧力を持続的賃金上昇に結実させるために~(冨山和彦氏提出資料) (10 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/1126/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和6年第14回 11/26)《内閣府》
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最低賃金について

• 最低賃金の本旨は憲法25条の生存権
-健康で文化的な最低限度の生活を保障する賃金
• 最低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の賃金相場、③通常の事業の支払い能力を考慮して決定(最
低賃金法9条2項)
• なぜ③があるのか?対賃金中央値の比率が主要国の中で顕著に低いのはなぜか?
-主要国では52%~60%程度。日本は計算方法によるが46%から50%くらい
• 最低賃金が③を大きく上回ると倒産が多発し、低賃金層で長期失業が増え、労働者の生存権がかえって
脅かされる?
-今や労働供給制約国である我が国は主要国の中で圧倒的にこのリスクが小さい
-最低賃金を上げた方が労働供給も増える可能性
-スキル不足で仕事があっても生産性と賃金が持続的に上がらないことの方が現実のリスク
• 労働供給制約時代の最低賃金は①が圧倒的な決定要素であるべき→二元構成で引き上げを考えるべき
-相対的貧困からの脱却目線では東京の1163円は厳しい(単身でも食べるだけで精一杯)
-年収の壁問題も①の観点からは問題
-現場系、非製造業系、中小企業系の労働者の賃金水準底上げにも影響大
⇒①基本水準を対中央値で60%に引き上げること(段階的でもいいが可及的早期に)
②並行して従来のような物価上昇、賃金上昇スライドを毎年反映すること