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参考資料1 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》
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り、事業者に適切な対策を期待するとともに、国・地方自治体は事業者が対
策を講じるための必要な支援を実施することが重要である。


また、シニア層のケアマネジャーについても、延長雇用なども含め、本人
の希望や心身の状況も踏まえつつ、働き続けることができる環境を整備する
ことが重要である。

(ケアマネジャーの新規入職の促進)
○ 現行、ケアマネジャーは、保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業
務又は一定の相談援助業務に従事した期間が通算して5年以上である者が、
介護支援専門員実務研修受講試験を受験し、合格後の介護支援専門員実務研
修を修了することにより、介護支援専門員証の交付を受けて資格を取得する。


一定の資格がある様々な経験を有する者に対し、受験資格への参入を認め
ることは、多様な背景を持つケアマネジャーの獲得にもつながるものである。
相談支援や医療等の一定の資格を有することを前提に、その役割の適正性を
考慮した上で、受験対象である国家資格の範囲については、次の制度改正に
向けて、新たな資格を追加する等により合格者数を増加させる方策を検討す
ることが適当である。その際、ケアマネジャーに求められる専門性を勘案し、
資質として相談援助技術が重要な要素を占める資格を中心に資格の追加を検
討することが考えられる。その上で、幅広い職種・資格等からの受験を促す
ことが適当である。
また、試験の内容について、保有する資格の専門性等を踏まえた柔軟な取
扱いを検討するとともに、試験の問題について、相談援助業務を始めケアマ
ネジメントに必要な知識を適切に問う問題とするなど、ケアマネジャーの役
割の変遷に応じて適宜見直すことが適当である。



また、現行の5年の実務経験年数についても、法定研修等による質の確保
を図りつつ、一定の要件を満たした場合に限り、当該年数を見直すことを検
討することが適当である。



こうした取組とあわせて、特に若年層に重点を置きながら、処遇改善の取
組なども含め魅力発信等の取組を促進することが重要である。



学卒者の入職の在り方については、高齢者のケアマネジメント業務に求め
られる専門性をどのように修得するかといった実務経験の必要性も含めた質
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