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【資料2】改定検証調査(4)における自治体調査(アンケート)の集計状況について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47059.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第243回 12/23)《厚生労働省》 |
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(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業
4.自治体調査(アンケート)の回収状況
○ 自治体調査におけるアンケートの回答状況は以下のとおり。
○ 今後、ヒアリング調査等も実施していく。
回収状況(11月18日時点)
調査票名
母集団
抽出方法
発出数
回収数
回収率
調査期間・調査
時点
有効回収率※
自治体調査票
-
-
1,026
-
-
都道府県
47
47
47
100%
100%
指定都市・中核市
82
82
82
100%
100%
特別区
23
23
17
73.9%
73.9%
市町村
1,636
1,636
847
51.8%
51.8%
広域連合
-
-
33
-
-
※
※
※
悉皆
令和6年9月~
※調査時点は
9月1日時点
設問によっては未回答の自治体がある場合は、設問ごとに集計対象回答数は異なる。
中山間・離島等の有無については、各法律において指定された自治体の有無を元に、区分している。
本事業における地域の定義
①中山間・離島等:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算の算定対象地域(注)に所在する介護事業所
②都市部
:指定都市・特別区に所在する介護事業所(①に該当する事業所は除く)
③その他
:①中山間、②都市部以外に所在する介護事業所
(注)特別地域加算等の算定対象地域の詳細は以下のとおり
・離島振興対策実施地域 ・奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島 ・沖縄振興特別措置法に規定する離島
・豪雪地帯対策特別措置法に規定する豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ・山村振興法により指定された振興山村 ・小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島
・半島振興法により指定された半島振興対策実施地域 ・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により公示された過疎地域 ・厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
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4.自治体調査(アンケート)の回収状況
○ 自治体調査におけるアンケートの回答状況は以下のとおり。
○ 今後、ヒアリング調査等も実施していく。
回収状況(11月18日時点)
調査票名
母集団
抽出方法
発出数
回収数
回収率
調査期間・調査
時点
有効回収率※
自治体調査票
-
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1,026
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都道府県
47
47
47
100%
100%
指定都市・中核市
82
82
82
100%
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特別区
23
23
17
73.9%
73.9%
市町村
1,636
1,636
847
51.8%
51.8%
広域連合
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33
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※
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悉皆
令和6年9月~
※調査時点は
9月1日時点
設問によっては未回答の自治体がある場合は、設問ごとに集計対象回答数は異なる。
中山間・離島等の有無については、各法律において指定された自治体の有無を元に、区分している。
本事業における地域の定義
①中山間・離島等:特別地域加算及び中山間地域等における小規模事業所加算の算定対象地域(注)に所在する介護事業所
②都市部
:指定都市・特別区に所在する介護事業所(①に該当する事業所は除く)
③その他
:①中山間、②都市部以外に所在する介護事業所
(注)特別地域加算等の算定対象地域の詳細は以下のとおり
・離島振興対策実施地域 ・奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島 ・沖縄振興特別措置法に規定する離島
・豪雪地帯対策特別措置法に規定する豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ・山村振興法により指定された振興山村 ・小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島
・半島振興法により指定された半島振興対策実施地域 ・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により公示された過疎地域 ・厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
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