よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47807.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第601回 12/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

中医協 総-1
6.12.25

中医協 薬-1
6.12.25

令和7年度薬価改定の骨子(案)
第1

基本的考え方

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」
(平成 28 年 12 月 20 日内閣官房
長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)を踏まえ、今般
決定された「令和7年度薬価改定について」
(令和6年 12 月 20 日内閣官房長
官、財務大臣、厚生労働大臣合意)及び「大臣折衝事項」(令和6年 12 月 25
日厚生労働省)に基づき、以下のとおり令和7年度薬価改定を行うこととする。
○薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成 28 年 12 月 20 日内閣官房長官、経済財政
政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)(抄)
「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立し、国民が恩恵を受け
る「国民負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現する観点から、薬価制度の抜本改革に
向け、PDCA を重視しつつ、以下のとおり取り組むものとする。
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎
年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、
大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う。
○令和7年度薬価改定について(令和6年 12 月 20 日内閣官房長官、財務大臣、厚生労
働大臣合意)
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施す
る。
経済財政運営と改革の基本方針 2024(令和6年6月 21 日閣議決定)において、2025
年度薬価改定の在り方について検討するとされたことに基づき、平均乖離率が縮小する
など、
「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」
(平成 28 年 12 月 20 日内閣官房長官、経
済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)当時から状況が大きく変化している
ことや、現役世代等の保険料負担が上昇していることを踏まえ、令和3年度、令和5年度
の薬価改定の慣例に固執することなく、必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの
推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格
に応じて対象範囲を設定することとする。
具体的には、平均乖離率 5.2%を基準として、新薬創出等加算対象品目、後発医薬品に
ついてはその 1.0 倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はその 0.75 倍、長期収載品は
その 0.5 倍、その他医薬品はその 1.0 倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確
保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえた対応を行う。
具体的には、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対する加算を
臨時的に実施する。また、安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採
算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上げることとする。併せて、今回の改定
に伴い新薬創出等加算の累積額については控除する。

1