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総-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47807.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第601回 12/25)《厚生労働省》
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(3)
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い
「薬価改定」を区切りとして品目を選定する次の規定において、令和7
年度薬価改定は、当該規定でいう「薬価改定」には含めない。


長期収載品の薬価の改定



再算定

(4)薬価改定時の加算等の取扱い
令和 7 年度薬価改定においては、令和 5 年 11 月から令和 6 年 10 月まで
の間に小児又は希少疾病に係る効能又は効果が追加された品目等に限り、
薬価改定時の加算の適用対象であるもの又は新薬創出等加算の要件に該当
するものとする。
第3

その他

創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減と
いった基本的な考え方を踏まえ、これまでの薬価制度改革の検証も行いつつ、
令和8年度薬価制度改革に向けて検討を行う。
以上

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