よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47807.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第601回 12/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○大臣折衝事項(令和6年 12 月 25 日厚生労働省)(抜粋)
2.医薬品関係
(1)薬価改定
令和7年度薬価改定については、「令和7年度薬価改定について」(令和6年 12 月
20 日内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)に基づいて、以下の通り実施す
る。
改定の対象品目については、国民負担の軽減はもとより、創薬イノベーションの推
進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格
に応じて、対象範囲を設定することとする。具体的には、平均乖離率 5.2%を基準と
して、新薬創出・適応外薬解消等促進加算(以下「新薬創出等加算」という。)対象
品目、後発医薬品については、その 1.0 倍、新薬創出等加算対象品目以外の新薬はそ
の 0.75 倍、長期収載品はその 0.5 倍、その他医薬品はその 1.0 倍をそれぞれ超える
医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の
確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえ、令和7年度薬価改定におい
て次の通りとする。
・ 後発医薬品等の価格帯集約、基礎的医薬品、最低薬価、及び新薬創出等加算につ
いては適用する。
・ 追加承認品目等に対する加算を臨時的に実施する。
・ 安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採算品再算定を実施
するとともに、最低薬価を引き上げる。
・ 既収載品の外国平均価格調整については適用する。
・ 新薬創出等加算の累積額については控除(なお、新薬創出等加算対象品目等を比
較薬にして算定された品目の取扱いも含む)する。
・ その他の既収載品の算定ルール(長期収載品の薬価の改定、再算定※)について
は、適用しない。※ただし、薬価改定の際以外の再算定を除く。
このうち特に、今後の診療報酬改定のない年の薬価改定についても、創薬イノベー
ションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった要請についてバラ
ンスよく対応する中で、その在り方について検討することとし、その際には、長期収
載品に係る内容については、後発医薬品の置換えの状況等について検証しつつ、さら
なる長期収載品の薬価上の措置について検討する。また、診療報酬改定のある年にの
み適用されてきた市場拡大再算定についても、国民負担の軽減と創薬イノベーション
の推進とのバランスを踏まえ検討する。これらの検討の状況について、令和7年末に
中間的なフォローアップを実施し、その結果を公表する。
この結果、令和7年度において、薬剤費 2,466 億円(国費 648 億円)の削減とす
る。

第2

具体的内容

1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベ
ーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点
から、次のとおり、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定する。


新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とす

る。
2