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総-1令和7年度薬価改定の骨子(案)について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47807.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第601回 12/25)《厚生労働省》 |
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②
新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目
平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とす
る。
③
長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とす
る。
④
後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とす
る。
⑤
その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とす
る。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の
算出式で算定した値を改定後薬価とする。
<算出式>
新薬価 =
医療機関・薬局への販売
価格の加重平均値(税抜
の市場実勢価格)
×
1+消費税率
(地方消費税分含む)
+ 調整幅
ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
2.適用する算定ルール
令和7年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとお
りとする。
(1)基礎的医薬品
※
令和6年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一であ
る品目について適用する。
※ 乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、
対象としない。
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新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目
平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とす
る。
③
長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とす
る。
④
後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とす
る。
⑤
その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とす
る。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の
算出式で算定した値を改定後薬価とする。
<算出式>
新薬価 =
医療機関・薬局への販売
価格の加重平均値(税抜
の市場実勢価格)
×
1+消費税率
(地方消費税分含む)
+ 調整幅
ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
2.適用する算定ルール
令和7年度薬価改定において適用する算定ルールについては、以下のとお
りとする。
(1)基礎的医薬品
※
令和6年度改定の際に基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一であ
る品目について適用する。
※ 乖離率の要件(全ての既収載品の平均乖離率以下)を満たさない品目については、
対象としない。
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