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薬-1令和7年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48695.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第234回 1/15)《厚生労働省》
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中医協

薬-1

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令和7年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案)
「令和7年度薬価改定の骨子」(令和6年 12 月 25 日中央社会保険医療協議会了解)において実施す
ることとされた事項に関し、令和7年度薬価改定における具体的内容として、薬価算定基準を次のように改正する。
また、こうした改正事項については、「薬価算定の基準について」等の改正により明確化する。
1.対象品目及び改定方式
《骨子》
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定
供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から、次のとおり、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定す
る。
① 新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
② 新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目
平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とする。
③ 長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とする。
④ 後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
⑤ その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の算出式で算定した値を改
定後薬価とする。

<算出式>
医療機関・薬局への販売

新薬価 = 価格の加重平均値(税抜

1+消費税率
(地方消費税分含む)

×

の市場実勢価格)

+ 調整幅

ただし、改定前薬価(税込み)を上限とする。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
薬価改定においては、改定前の薬価に対して、次の第1節から第 11 節までの規定を順に適用して算定される
額に改定する。

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