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薬-1令和7年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48695.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第234回 1/15)《厚生労働省》 |
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(8)長期収載品の薬価の改定、市場拡大再算定その他の既収載品の算定ルールについて、令
和7年度改定においては適用しない。
【改正後】(一部再掲)
第3章 既収載品の薬価の改定
薬価改定においては、改定前の薬価に対して、次の第1節から第 11 節までの規定を順に適用して算定される
額に改定する。
ただし、令和7年度薬価改定においては、次の第1節、第2節及び第6節から第 10 節までの規定を順に
適用して算定される額に改定する。
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
なお、令和7年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平
均乖離率に次の係数を乗じて得た乖離率を超える既収載品(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載
された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
イ 新薬創出等加算の対象品目 1.0
ロ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されていないもの(薬価収載の日から 15 年を経過した
もの又は第8節1(1)ロの要件に該当しないものに限る。) 0.75
ハ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されているもの 0.5
ニ 後発品 1.0
ホ 医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認された既収載品 1.0
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
(現行の取扱いから変更無し)
第6節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品(令和 7 年度薬価改定において
は、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の 1.0 倍を超える既収載品
(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。))については、各号に掲げる品目ごとに、
本規定の適用前の価格を加重平均する。
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
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和7年度改定においては適用しない。
【改正後】(一部再掲)
第3章 既収載品の薬価の改定
薬価改定においては、改定前の薬価に対して、次の第1節から第 11 節までの規定を順に適用して算定される
額に改定する。
ただし、令和7年度薬価改定においては、次の第1節、第2節及び第6節から第 10 節までの規定を順に
適用して算定される額に改定する。
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により算定される額(販売量
が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場実勢価格が把握できない既収載品については、当該既
収載品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただ
し、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
なお、令和7年度薬価改定においては、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平
均乖離率に次の係数を乗じて得た乖離率を超える既収載品(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載
された品目を除く。)について、本規定の対象とする。
イ 新薬創出等加算の対象品目 1.0
ロ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されていないもの(薬価収載の日から 15 年を経過した
もの又は第8節1(1)ロの要件に該当しないものに限る。) 0.75
ハ 新薬であって、当該新薬に係る後発品が薬価収載されているもの 0.5
ニ 後発品 1.0
ホ 医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認された既収載品 1.0
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
(現行の取扱いから変更無し)
第6節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次の(1)から(3)までに定めるいずれかの要件に該当する既収載品(令和 7 年度薬価改定において
は、その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の 1.0 倍を超える既収載品
(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。))については、各号に掲げる品目ごとに、
本規定の適用前の価格を加重平均する。
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
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