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薬-1令和7年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48695.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第234回 1/15)《厚生労働省》 |
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150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200
以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に 薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出さ
市場撤退した品目数
れた品目ごとに▲1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その 過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、
後の5年間における薬価改定時の当該品目の 薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超えた
乖離率が一定値を超えた実績
品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目については、
2 回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
※ 評価の対象とする品目は、別段の定めがある場合を除き、評価対象となる企業が製造販売する全ての既収載
後発品(バイオ後続品を含む。)及び医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認
された既収載品とする。
※ 3.⑥の「G1増産対応企業」は、平成 31 年3月 29 日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡「後発
医薬品への置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続について」の1(5)に
基づき行政より増産依頼を受けた企業を指す。
2 (略)
第7節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれるもの
を除く。)とする。
①
次の全ての要件に該当する既収載品(令和7年度薬価改定においては、令和6年度薬価改定にお
いて本節1(1)①に該当したものに限る。ただし、令和7年度薬価改定の際に以下のニの要件に該
当しないものについてはこの限りではない。)
イ~ハ(略)
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類似薬の平均乖離率が、全て
の既収載品の平均乖離率を超えないこと。
② 次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月 26 日付け厚生労働省医政
局経済課公表)に位置付けられた既収載品(令和7年度薬価改定においては、令和6年度薬価改定
において本節1(1)②に該当したものに限る。ただし、令和7年度薬価改定の際に以下のハの要件に
該当しないものについてはこの限りではない。)
イ 長期収載品の薬価改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)先発品(当該先発品に係る後発品が収載されているものに限る。)であって、当該先発品に係る
最初の後発品の新規収載後 10 年を経過していないもの
(ロ)(イ)に該当する先発品と組成、剤形区分が同一である類似薬
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以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に 薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出さ
市場撤退した品目数
れた品目ごとに▲1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その 過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、
後の5年間における薬価改定時の当該品目の 薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超えた
乖離率が一定値を超えた実績
品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目については、
2 回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
※ 評価の対象とする品目は、別段の定めがある場合を除き、評価対象となる企業が製造販売する全ての既収載
後発品(バイオ後続品を含む。)及び医薬品医療機器等法の規定により昭和 42 年 9 月 30 日以前に承認
された既収載品とする。
※ 3.⑥の「G1増産対応企業」は、平成 31 年3月 29 日付け厚生労働省医政局経済課事務連絡「後発
医薬品への置換えが進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続について」の1(5)に
基づき行政より増産依頼を受けた企業を指す。
2 (略)
第7節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込まれるもの
を除く。)とする。
①
次の全ての要件に該当する既収載品(令和7年度薬価改定においては、令和6年度薬価改定にお
いて本節1(1)①に該当したものに限る。ただし、令和7年度薬価改定の際に以下のニの要件に該
当しないものについてはこの限りではない。)
イ~ハ(略)
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類似薬の平均乖離率が、全て
の既収載品の平均乖離率を超えないこと。
② 次の全ての要件に該当する安定確保医薬品のカテゴリA(令和3年3月 26 日付け厚生労働省医政
局経済課公表)に位置付けられた既収載品(令和7年度薬価改定においては、令和6年度薬価改定
において本節1(1)②に該当したものに限る。ただし、令和7年度薬価改定の際に以下のハの要件に
該当しないものについてはこの限りではない。)
イ 長期収載品の薬価改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)先発品(当該先発品に係る後発品が収載されているものに限る。)であって、当該先発品に係る
最初の後発品の新規収載後 10 年を経過していないもの
(ロ)(イ)に該当する先発品と組成、剤形区分が同一である類似薬
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