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【資料4】山田参考人提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》 |
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障害を理由とした隔離・身体的拘束のゼロ化に向けた意見書
全国「精神病」者集団
1 基本的な政策の方向性
1.1 障害者の権利に関する条約
障害者の権利に関する条約(以下、
「障害者権利条約」とする。)第 14 条では、障害を理
由とした人身の自由剥奪と、法律によらない人身の自由剥奪を禁止するよう締約国政府に
求めている。なお、この場合の障害を理由とした人身の自由剥奪には、障害者の権利に関す
る委員会(以下、
「同委員会」とする。)第 14 条に関するガイドラインによると障害と追加
の要件によるものを含むこととされている。そのため、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律(以下、
「精神保健福祉法」とする。」
)に基づく非自発的入院や行動制限は、同条約
の趣旨に照らして反するものと指摘されている。
障害者権利条約第 25 条には、障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質
及び水準の保健を提供することとされており、精神医療と一般医療を政策構造上分断させ
てきた精神保健福祉法体制の解体と一般医療への編入が不可欠である。
1.2 初回日本政府審査に係る総括所見
初回日本政府審査に係る総括所見(以下、
「総括所見」とする。)では、パラグラフ 33・34
において「精神科病院における障害者の隔離、身体的及び化学的拘束、強制投薬、強制認知
療法及び電気けいれん療法を含む強制的な治療」についての懸念が示されており、「精神障
害者に関して、あらゆる介入を人権規範及び本条約に基づく締約国の義務に基づくものに
すること」が勧告されている。また、パラグラフ 53・54 においては、
「精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律に規定される、精神科医療の一般医療からの分離」について懸念が示
されており、
「精神保健を一般医療と区別する制度を廃止するための、必要な法的及び政策
的対策を採用する」ようにと勧告されている。
1.3 国会の附帯決議
第 210 回臨時国会で可決された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(以下、
「附帯決議」とする。)には、
「国
連障害者権利委員会の対日審査の総括所見における、精神保健福祉法及び心神喪失者等医
療観察法の規定に基づく精神障害者への非自発的入院の廃止等の勧告を踏まえ、精神科医
療と他科の医療との政策体系の関係性を整理し、精神医療に関する法制度の見直しについ
て、精神疾患の特性も踏まえながら、精神障害者等の意見を聴きつつ検討を行い、必要な措
置を講ずること。
」と記されている。附帯決議は、立法府の意思であり政治拘束力を持つと
考えられている。このことから政府としては、総括所見に基づいたかたちで検討をしなけれ
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全国「精神病」者集団
1 基本的な政策の方向性
1.1 障害者の権利に関する条約
障害者の権利に関する条約(以下、
「障害者権利条約」とする。)第 14 条では、障害を理
由とした人身の自由剥奪と、法律によらない人身の自由剥奪を禁止するよう締約国政府に
求めている。なお、この場合の障害を理由とした人身の自由剥奪には、障害者の権利に関す
る委員会(以下、
「同委員会」とする。)第 14 条に関するガイドラインによると障害と追加
の要件によるものを含むこととされている。そのため、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律(以下、
「精神保健福祉法」とする。」
)に基づく非自発的入院や行動制限は、同条約
の趣旨に照らして反するものと指摘されている。
障害者権利条約第 25 条には、障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質
及び水準の保健を提供することとされており、精神医療と一般医療を政策構造上分断させ
てきた精神保健福祉法体制の解体と一般医療への編入が不可欠である。
1.2 初回日本政府審査に係る総括所見
初回日本政府審査に係る総括所見(以下、
「総括所見」とする。)では、パラグラフ 33・34
において「精神科病院における障害者の隔離、身体的及び化学的拘束、強制投薬、強制認知
療法及び電気けいれん療法を含む強制的な治療」についての懸念が示されており、「精神障
害者に関して、あらゆる介入を人権規範及び本条約に基づく締約国の義務に基づくものに
すること」が勧告されている。また、パラグラフ 53・54 においては、
「精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律に規定される、精神科医療の一般医療からの分離」について懸念が示
されており、
「精神保健を一般医療と区別する制度を廃止するための、必要な法的及び政策
的対策を採用する」ようにと勧告されている。
1.3 国会の附帯決議
第 210 回臨時国会で可決された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(以下、
「附帯決議」とする。)には、
「国
連障害者権利委員会の対日審査の総括所見における、精神保健福祉法及び心神喪失者等医
療観察法の規定に基づく精神障害者への非自発的入院の廃止等の勧告を踏まえ、精神科医
療と他科の医療との政策体系の関係性を整理し、精神医療に関する法制度の見直しについ
て、精神疾患の特性も踏まえながら、精神障害者等の意見を聴きつつ検討を行い、必要な措
置を講ずること。
」と記されている。附帯決議は、立法府の意思であり政治拘束力を持つと
考えられている。このことから政府としては、総括所見に基づいたかたちで検討をしなけれ
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