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【資料4】山田参考人提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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4.4 コンセンサス
全国「精神病」者集団は、2017 年の総会で決議した行動計画に従って、身体的拘束にか
かわる「不穏又は多動が顕著」の要件削除を求めてきた。2021 年 12 月の第 3 回「地域で安
心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」のヒアリングでは、関連団体
と事前の協議を重ねた上で告示改正の必要性を意見した。
この段階で告示改正を主張していたのは、全国「精神病」者集団だけであったが、徐々に
関心が高まっていき、当該検討会報告書の論点として記載されるまでに至った。当該報告書
において確認された課題については、令和 4 年度障害者総合福祉推進事業「精神科医療にお
ける行動制限最小化に関する調査研究」の中で研究がすすめられ、処遇基準告示の記載イメ
ージにかかわるエキスパートコンセンサスがまとめられた。これら調査研究の成果は、社会
保障審議会障害者部会(第 136 回)において報告された。
第 210 回臨時国会では、告示改正をすすめるにあたって、①隔離・身体的拘束に関する切
迫性、非代替性、一時性の要件を明確にすること、②関係団体との意見交換の場を設けるこ
と、③対象が実質的にも限定されるようにすることなどの論点で附帯決議が可決成立した。
告示改正は、おおむね可能な段階にきており、厚生労働省が当面の方策(マイナーチェン
ジ)に時間を使い過ぎていることはきわめて遺憾である。すでに、一般医療と精神医療を区
別しない仕組みの検討に着手しなければならない段階にきている。そのため、告示改正の検
討結果を待つことなく、並行して一般医療と精神医療を区別しない仕組みの検討をはじめ
る必要がある。
5 当面の方策④――国及び地方公共団体の責任
5.1 医療計画の指標例
国は、第 8 次医療計画中間評価において指標例に基づき各都道府県において隔離・身体的
拘束の縮減に係る取り組みの状況を把握する必要がある。また、地方公共団体は、精神医療
における身体拘束の廃止に向けた医療計画の指標を設定し、実施状況を定期的に評価する
責任がある。また、評価にあたっては、障害当事者の参画が不可欠であり、参画した障害当
事者の役割などをまとめて育成していく必要がある。
5.2 報酬による評価
身体的拘束の縮減に向けた取り組みの実施状況と成果に応じて入院基本料及び特定入院
料から減算する仕組みが必要である。精神科医療領域においては、一般医療に先駆けて仕組
みの整備がおこなわれてきたとはいえ、一般科に新設された仕組みが精神科にない状態は
違和感がある。
6 当事者の声を聴くこと
そもそも、精神科病院における身体的拘束のあり方について障害当事者が意見を述べる
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